鉄建公団訴訟第21回公判行われる(5/13)
鉄道運輸機構-杉浦発言=「 鉄道労連(JR総連)の努力に応える」 を認める!
国鉄と鉄道労連(JR総連)が一体となって国鉄労働者の首切りを行った不当労働行為であることが明らかに!
1047名解雇撤回の原則を守り抜いて闘おう!
5月13日、11時から、東京地裁527号法廷において、「動労千葉鉄建公団訴訟」の第21回公判が、動労千葉争議団の高石君、中村君を先頭にして動労千葉顧問弁護団、各支部からの傍聴者、動労千葉を支援する会の仲間等が結集する中で行われた。
動労千葉は「 分割・ 民営化反対の考えに呪縛された」 ?
この間動労千葉は、「停職6ヶ月、停職2回以上」という不採用基準について、その成立について何時、何処で、誰によって成立したのかをめぐって、鉄道運輸機構に対する求釈明を行ってきた。この中で鉄道運輸機構は、今年に入ってようやく不採用基準について言及してきたが、「『運用基準(不採用基準のこと)』の成立は、87年1月頃、しかし詳細は不明」という、全く中身のない主張でしかなかった。
しかしその後、鉄道運輸機構は、3月27日付で「準備書面9」を提出し、この中で、動労千葉12名の不採用=解雇に関して全く事実と異なる主張を満展開するに到った。
「運用基準」の成立については、87年1月頃、希望退職者が予想を上回って採用予定者数を下回る状況の中で、「国鉄内部」で検討した結果、「『停職6ヶ月、停職2回以上』を受けた者は、採用基準に該当しないとする運用基準が確認された」「基準が『国鉄在職中における勤務の状況』にあることは明白」であり、鉄道労連=JR総連からの要求に基づく不当労働行為ではないと強弁しているのだ。
さらにこの中では、「分割・民営化反対の考えに呪縛されて、公然と主張したのみならず、『国鉄分割・民営化反対』という政治目的のために公労法に違反してストライキを行った」、だから「『国鉄在職中の勤務状況からみてJRの業務にふさわしい者』などとは言えなかった」等として、動労千葉12名のJR不採用=解雇は当然だと開き直っているのだ。
雇用安定協約締結と業務移管反対がなぜ「 政治スト」 か?
こうした鉄道運輸機構の主張に対して動労千葉は、5月13日の口頭弁論において徹底的に弾劾するとともに、次の点を中心にして改めて認否・求釈明を行った。
①87年2月2日、杉浦総裁が「新会社の希望者が採用予定者を下回った場合、恣意的に埋めないのは問題がありそうだ」として全員採用の方針であることを記者会見→当日の鉄道労連結成大会において「国鉄改革に反対する不良職員が採用されかねない。・・・採用にあたっては改革に努力した職員と努力せずに妨害する職員を区別するのは当然・・・これを強く主張し、具体的処置を求める」として特別決議を決議→夜のレセプションで杉浦総裁が「皆さんと歩んできた方向は全然変わらない。新局面に対応して、皆さんの努力に応える」と発言→半日前の記者会見とレセプションでの発言が全く異なっていることを考えれば、鉄道労連との合作であることは明白であり、こうした事実についての認否を求める。
②「国鉄分割・民営化の考えに呪縛され」とは何を意味しているのかを具体的に明らかにすること。また、「国鉄分割・民営化反対」を公然と言うことが、なぜ「新会社の職員にふさわしくないのか」を具体的に説明すること。
③「85年11・28~29スト」及び「86年2・15スト」について「政治スト」と主張していることについて、第1波ストが「雇用安定協約」の締結を求めたこと、第2波ストが千葉から東京への大量業務移管に反対したものであり、これが政治ストに該当するのかを具体的に明らかにすること。
白石裁判長は、鉄道運輸機構に求釈明に応じさせろ!
一方、東京地裁・白石裁判長は、「組合側主張の中に『事実関係は明らかだ』と記されているが、証人調べはいらないということか」として、組合側が第1弾として申請した中曽根や杉浦、松崎等々の証人調べが必要ないかのような発言が行われ、これに対して弁護団からは、鉄道運輸機構が事実関係を出さないからこうした証人が必要になること、事実関係が出ない以上証人調べは絶対に必要であることを改めて訴えた。
一方、鉄道運輸機構は、これまで杉浦総裁の87年2月2日の鉄道労連レセプションでの発言については、「報道があった」程度の認否であったが、この間の救釈明や法廷での追及が行われる中で、「報道されている程度のあいさつがあったことは認める」として、杉浦総裁が「鉄道労連の努力に応える」と発言した内容を認めることを明らかにした。これ自体、国鉄と鉄道労連が一体で動労千葉12名をはじめとした国鉄労働者のJR不採用=解雇を行ったことを如実にしめすものだ。
あらためて動労千葉鉄建公団訴訟の勝利に向けて、全力で闘いぬこう!
次回公判は、9月2日(水)11時から、527号法廷で行われる予定。
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