90.3スト損倍 千葉地裁反動判決

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結成20周年
新たな大躍進 に向け出発!
书動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260-0017 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 〔(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 1(公) 943(222)7207番 2000. 1. 1%. No. 5167.
「90·3スト損害賠償請求事件」
千葉地裁の反動判決彈劾! :
行なってきた。これらは、組合 など組合事務所への通行妨害を 事務所の周りをフェンスで囲う
制によるピケ、津田沼では組合
スト前日には千葉運転区での職
委の命令を履行するどころか、
かし、JR東日本は、千葉地労
めて実施された闘いである。し
済命令の履行をJR東日本に求 したものとして扱え」という救 出された「一二名をJRに採用
にして、二月に千葉地労委から
清算事業団三年目の解雇を目前
のである。
九〇年三月のストライキは、
はJR東日本 弾劾されるべき
闘いぬくものである。
控訴審での勝利に向けて全力で
の反動判決を弾劾するとともに、 動労千葉は、満腔の怒りでこ
判決であり、絶対に許せないも
やスト権を不当に制限する反動
この判決は、労働者の団結権
との反動判決を言い渡してきた。
〇万円にのぼる損害金を支払え
いて、動労千葉に対して一四〇
ミスト損害賠償請求事件」につ 害賠償を請求していた「九〇· として二〇〇〇万円にのぼる損
的、手続、態様について違法」
トに対して、JR東日本が「目
に勤労千葉が実施した前倒しス 部·園部裁判長は、九〇年三月
七月一四日、千葉地裁民事三
信義則を破った

のできない判断を下している。 斥けるなど、絶対に認めること
などとして、動労千葉の主張を
なものとはいうことはできない」 に対する抗議については、正当 目的のうち、(フェンス設置等)
「動労千葉による前倒し実施の
を維持する目的に出たもの」 乗務員の安全確保、操業の自由
たもの」「フェンス設置は代替 該施設を管理利用する目的に出 の運営体制を確保するように当 適性良好に保持し規律ある業務 入れなかったのは、職場環境を
た」「勤労千葉組合員を構内に
抗議といった要素が含まれてい
拒否及びフェンス設置に対する
判決では、「構内への立入り
は一〇〇%正義
動労千葉の主張 救済命令を発している。
組合員の処分を取り消すように
妨害を不当労働行為と認定し、 委はJR東日本のこうしたスト
である。
この点については、千葉地労
劾されるべきはJR東日本なの
を実施したものであり、本来弾
一二時間前倒ししてストライキ
ために止むを得なく戦術拡大= ストライキの実行性を確保する
スト破壊攻撃であることから、
活動に対する支配介入、明確な
も、争議行為として行なわれた 心や執務標準違反となるとして の主張については、「違反が運 「違法スト」とするJR東日本 れなかったことを理由にして 列車の「転動防止」が行なわ ては、これを斥けている。
もでたらめな主張の部分につい っても、JR東日本のあまりに
しかし、この反動判決にいた
にある! 因はJR東日本 前倒ストの主要
ことはできない。 全く無視した判決は断じて許す
JR東日本だ。こうした事実を の信義則を一方的に破ったのは のような対応にでるなど、労使
は全く認めないばかりか、前項
たにもかかわらず、本件ストで 組合事務所への通行を認めてい
スト以前までは構内への立入や
ない判断を行なっている。本件 されている」などと、全く許せ
間をおいてた事前通知義務が課 争議を行なう側に充分な猶予期 るに際しては 、··· 信義則上、
なストライキを前倒しで実施す
いる状態で 、··· 打撃の大き
関する信頼関係がある築かれて 穏便な態様であった」としてお
「労使間にある程度スト予告に トに入るのと比較すれば、やや
も「五分前」などとした上で、 前倒しスト実施の予告を不当に
スト実施の方法については、
のはJR東日本だ
闘いぬくものである。 クをつくりあげるために全力で 闘う労働組合の全国ネットワー 託体制打倒!組織強化· 拡大!
に、JRとJR総連革マルの結 訴審での勝利をかちとるととも
判決の反動性を明らかにして控
あるスト権を不当に制限する本 勤労千葉は、労働者の権利で
全勝
力利
で判
闘決 い獲
ぬ得 くへ
る。
任とせざるを得なかったのであ 三割についてはJR東日本の責
〇〇〇万円の損害賠償請求の内、 とが主要因である」として、ニ めの不当労働行為ととらえたこ
動労千葉がこれを組合攻撃のた
渉の機会を設けなかったため、 スト実施直前に勤労千葉との交 いる」「JR東日本は、前倒し
なに拒否したことに端を発して
エンス設置工事の中止要求を頑
緯についても、「入構要求やフ
さらに、本件ストに至った経
全く認められていない。
で列車を放棄した」なる主張は
り、JR東日本が「乗務の途中
というもので、正午に一斉にス 運転業務が終わってストに入る
で、組合員割当ての運転区間の いては「三月一八日正午の時点
いる。またスト実施の態様につ
R東日本の主張は失当」として
ということには疑問が残り、J
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!

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