ソウル地裁は、12月22日午後、昨年12月ストライキで業務妨害で起訴されたキム·ミョンファン前委員長とバクテマン前首席副委員長、チェウンチョル前事務処長、オムギリョン前ソウル本部長4人全員に無罪を宣告しました。
22日出された鉄道労組の声明
[声明]
2013年鉄道労組ストライキに対する無罪判決は、事必帰正(사필귀정-万事必ず正しい道に帰する)として歓迎する。
ソウル西部地方法院第13合議部は2014年12月22日、2013年鉄道労組ストライキを理由として業務妨害罪で起訴された鉄道労組キム・ミョンファン前委員長など鉄道労組指導部に対し無罪を宣告した。
大法院は去る2006年3・1鉄道労組ストライキに対する最終宣告審の2011年3月17日、全員合議体判決を通じて「争議行為としてのストライキは、前後の事情と経緯などに照らして使用者が予測できない時期に電撃的に成され、使用者の事業運営に甚大な混乱ないし莫大な損害を招くなどして、使用者の事業継続に関する自由意志が制圧・混乱すると評価できる場合にはじめてその集団的労務提供の拒否が威力に該当し、業務妨害罪が成立する」と判決し制限的ながら、法律上基本権の団体行動権の保障範囲を広げた。
ストライキが業務妨害罪に該当するのかどうかについて変更された判例法理により、使用者のストライキに対する「予測の可能性」または「ストライキの電撃性」有無が、業務妨害罪成立の構成要件だが、鉄道公社および政府がストライキ突入前からマスコミに公表した内容および裁判過程で提出した資料だけでも、鉄道公社は鉄道労組ストライキに突入する前から徹底してストライキに備えてきたことを簡単に知ることが出来る。鉄道労組はまたストライキ突入前、中央労働委員会調整手続きおよびストライキ賛否投票を経たし、数回のインタビューおよび公文書を通じてストライキ突入の有無およびその時点を公式に知らせたことがある。またストライキ期間にも必須維持業務維持率遵守など、国民の不便を最小化するために最善を尽くした。このような事情を考慮するならば、2013年12月9日に突入した鉄道労組のストライキが「使用者が予測できない時期」に電撃的に成されたと見ることができないという裁判所の判断は客観的な事実関係に立った当然の結論である。
事実関係と法理がこのようになるにもかかわらず、検察と鉄道公社はストライキ期間労組幹部に対する告訴告発を乱発し、それを理由に無差別的に検挙作戦を広げるなど公安追求に余念がなかった。昨年の今日、民主労総に対する侵奪で恥だけさらした現政権の無理な方法も法的根拠がないことは間違いない。むしろ検察は再発の危険性云々しながら、キム・ミョンファン前委員長に5年の実刑を求刑したことは、労働組合の争議行為を相変らず犯罪視して不穏視する旧時代的考え方から抜け出すことができなかったという点を自ら自認したのと同じだ。論理的にも“対応はしたが予測はできなかった”という反理性的な主張を繰り返しただけだ。
鉄道労組は裁判所の極めて常識的な判決を歓迎しながら、今後も鉄道民営化阻止公共鉄道建設に最善を尽くすことを明らかにする。