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 契約社員だからといって、簡単に首を切るな!
CTS京葉事業所 Fさんの雇い止めを撤回せよ!

 8月21日に団交

 動労千葉はJR千葉鉄道サービス京葉事業所で働いていたF君の雇い止めに関して8月21日に団体交渉を行う。
 F君は5月上旬から契約社員として採用された。6月上旬に朝8時前に出勤したところ所長から酒の匂いを指摘され、勤務しないで帰宅するよう指示された。

 減給処分に雇い止め=解雇

 その日は欠勤扱いになっただけでなく、減給処分としては最も重い半日分の減給処分を受け、さらに契約を更新しないことを告げられた。
 F君は、前夜確かに夜9時頃まで飲酒したが、11時間以上が経過しており大丈夫だと思っていたという。
 その直後に、入社時の健康診断の結果が出て、所長が自らF君に手渡し、肝臓の数値が悪いことを指摘され気をつけるよう注意した。F君は、その時はじめて肝臓の健康状態が良くないことを自覚した。
 所長は、本人に注意まで促しておきながら、社内的にはこの問題を悪質な飲酒出勤として描きあげ、口頭注意や始末書さえ飛ばして最も重い減給処分にした上で雇い止めにしたのだ。 

試用期間だから雇い止めできるわけではない

 CTSは、団体交渉の申入れに際し、「試用期間だから雇い止めにした」と言っている。試用期間といえどもちゃんとした雇用契約が結ばれている。労働基準法や労働契約法により簡単には解雇されない労働者の権利がある。試用期間中であれば自由に解雇や雇い止めができるというのは大きな誤解だ。企業側に生殺与奪の権利はない。
 通常、鉄道運転士が酒気帯び出勤しても初回は厳重注意から始まる。新幹線運転士の酒気帯び出勤での減給処分でさえ社会通念上重すぎで無効となった判例がある。契約社員・試用期間だからいきなり解雇というのは間違いなく行き過ぎだ。
 
 解雇権の濫用だ

 またCTSのように試用期間を有期雇用とすることで、試用期間満了後に契約を更新する企業が増えている。こうすれば安易に解雇できると考えているのかもしれないが、試用期間と言う以上、次の契約と継続していることを逆に示しており、なおさら雇い止めが簡単にできるものではなく、解雇には厳格な条件が必要となる。
 CTSは求人情報においても契約の更新については「原則更新」となっており、安易に雇い止めはできない。
 神戸弘陵学園事件の最高裁判所判例では、こうしたケースは、通常の試用期間と扱いは同じで契約は原則更新と指摘している。つまり安易に雇い止めはできないということだ。通常の解雇と同じように、正当な理由を欠いたものや他の従業員のケースとのバランスを欠いたものは解雇権の濫用となるのだ。
 そもそもCTSの言う「試用期間」は、まだ仕事に習熟していない社員に対して会社として教育や指導をする期間で、「品定め」の期間ではない。現に、CTSのホームページの採用要項には「研修期間3ヶ月は時給870円」とある。

 今こそ闘う労働組合が必要だ

CTSでは、年間を通じて求人募集を行ってる。採用した労働者が短期間で辞めているからだ。原因は低賃金で、社員の多くは契約社員でアパートを借りている場合、家賃を支払ったら生活費を捻出すること自体厳しいからだ。しかも事業所の所長などは、やっと雇った労働者が辞めるというのに引き止めることすらしない。
 CTS京葉事業所では、要員不足で夜間の業務は最大時8人から5人に減らされ悲鳴が上がっている。こんな状況の中で、こんな形で雇い止めを許せば、職場はますます大変になり、労働者は萎縮してしまう。今回のF君の雇い止めは、見せしめ解雇以外の何ものでもない。
 F君は雇い止めされる前日、「同じ職場の人が、同じような目に合わないようにしたい」と動労千葉に加入し、雇い止めの撤回を要求している。
 正社員ではなく契約社員だから解雇されてもしかたがない、こんな事が許せるか。CTSの職場に今こそ闘う労働組合が必要だ。CTSにおける本格的な労働条件の改善に向けて、JRーCTSを貫く闘いを強化し、組織拡大に向けて全力で闘いぬこう!

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!

 
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