28名の公労法解雇全員撤回の勝利
 第1の公労法解雇裁判については、95年2月から東京高裁で職権による和解交渉が始まる。ここでの当事者はJRではな清算事業団だったが、我々は一貫して「和解の前提条件はあくまでも全員の解雇撤回である」と主張し、この時点で決着の可能性はほとんどあり得ないものと考えていた。しかし、われわれの予想をこえて事業団判は追いつめられていた。
9月にいたって、和解弁論打切りという状況になって、突然清算事業団側かこ組合側の条件について検討したいこと言いだしたのである。結局和解は96年3月27日に成立した。
和解内容は、28名全員の解雇撤回、ただし和解時点で雇用関係の終了を確認し、この関の賃金未払い分を和解金として支払うとともに、第1波ストに対して国鉄当局が起こした3千数百万円のスト提賠訴訟も収り下げるというものであった。我々は、これが国鉄時代の解雇事件であり、当事者が清算事業団で、事実上復帰する職場がないこと、披解雇者の年齢的条件、公労法による解雇の全員撤回は、国鉄労働運動の歴史のなかでも前例のない大きな勝利であること等を判断し、この和解の受け入れを確認した。
 これは、筆舌につくしがたい攻撃に抗し、巨大な敵に真正面からの大勝負を挑んで、なおかつ団結を守りぬいた組合員・家族全員の力の結晶としてかちとられた大きな勝利であった。また国鉄闘争が、1047名の解雇撤回闘争を軸として、国家権力・JRを相手に屈せざるたたかいを貫いた結果、敵の側がわれわれの予測をもこえた矛盾を抱え込んでいることを改めて浮き彫りにした。この勝利は、国鉄闘争総体が切りひらいた大きな地平を示すものでもあった。

97,4/27 第24回臨時大会で28名解雇撤回を確認

動労千葉争議団 96/6