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JR東日本「住環境に関する福利厚生制度の見直し」を提案
労働者の生活を無視した「 住宅手当」 減額を撤回しろ!

 5月8日、JR東日本は、「住環境に関する福利厚生制度の見直し」について提案を行ってきた。

賃貸住宅援助金減額は実質的な賃下げだ!

【住宅援助金制度】
 この中で特に重大な問題として、「賃貸住宅援助金」の上限を見直すとの提案を行っていることだ。現行では、家賃が23000円をこえる場合、25000円(特定給付地域に居住する場合は50000円)を上限として賃貸住宅援助金が支払われているが、それを15000円(特定給付地域は25000円)にまで減額するというのだ。
 提案時の説明では、「会社発足以来社宅等の整備に取り組んできた」「社宅等の需給が好転した」ことを理由に挙げている。しかし、社宅を整備したことと住宅援助金を減額することは全く別の問題であり到底認めることはできない。
 この間ほとんど賃金が上がらない状況の中で、住宅援助金を減額すること自体、実質的な賃下げに等しいものであり、今後の生活設計を立てる上でも深刻な問題だ。(表1参照)
 一方、「所有住宅援助金」の給付対象者について、範囲を拡大するとの提案を行ってきた。
 現行では、単身赴任により「寮」に居住する場合に限り所有住宅援助金を給付するとなっているが、「寮又は社宅」に居住する場合に範囲を拡大するとしている。

住宅ローン支援制度の新設を提案

 また、持家を支援する制度として「住宅ローン支援制度」を新設するとの提案を行ってきた。
 これにともない、現行の「利子補給制度」は、廃止するとしている。(廃止に伴う経過措置を参照)
 実施日は、いずれも本年10月1日からとしている。
 動労総連合は、労働者の生活に重大な影響を及ぼす今回の提案に関して、申11号をもってJR東日本に対して、賃貸住宅援助金の減額撤廃等を求める申し入れを行った。
 JR東日本は、賃貸住宅援助金の減額を中止しろ。

「住宅ローン支援制度」の概要
◇対象住宅 本人名義で登記され、原則として社員本人が住居する住宅…1社員1住宅
◇給付期間 20年
※認定を受けた住宅を期間中に処分し、再度住宅を取得した場合は、当初認定を受けた住宅の期間に限り、再度取得した住宅を対象とすることができる。
※転勤等(天災含む)により再度住宅を取得した場合、再度取得するまでの期間は20年の期間から差し引対象とできる。
◇対象融資 会社の提携斡旋融資、財形住宅融資、銀行・ 信金・ 生保等の融資及び年金住宅融資
◇給付額 表2参照
◇給付方法 3月に前年分を一括給付

「利補給制度」の廃止に伴う経過措置
 利子補給制度の適用を受けている社員について、下記のとおり経過措置を設ける
◇経過措置対象者
@ 07年9月30日現在、利子補給認定を受けている者(認定を受けているが補給実績のない者を含む)
A 07年9月30日現在、利子補給認定を受けていないが、同日までに手付け金の支払いを行った者
◇必要な手続 
@ 本年10月1日以降も利子補給制度の利用を希望する者は、別に指示する期間に、利子補給制度適用願を箇所長に提出する。
A 前記Aに該当する者は、手付金の支払い等を証明する書類を添付する

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