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No.

無線通告を停車して受領することが「就業規則違反」?
処分策動を許さず、安全運転行動を貫徹しよう!
この間の団交確認を無視し、走行中でも無線通告を受領できると居直り回答!
安全無視の千葉支社を絶対に許さない!

 動労千葉は、5月25日から尼崎事故を踏まえて乗務員と乗客の生命を守るために、全本線運転士が一丸となって安全運転行動に起ち上がり、運転保安確立に向けて必死に闘いぬいている。
 これに対して千葉支社は、「回復運転はしない」「無線通告は、例外なく停車中に受ける」「津田沼〜幕張間の安全運転」「東浪見駅構内の安全運転」について「違法行為」だとしてきた。(6083号参照)
 とくに「無線通告は、例外なく停車中に受ける」という、通常の運転業務の中で行われていることすらも「違法」としているが、「停車中に受領」することはこの間千葉支社との団体交渉においても「停車して受領することが基本」との回答が行われ、各運転職場においても文書により指導されていることは周知の事実だ(別掲の「 列車無線による運転通告の授受方について」 参照)。

明文化され指導されている事実は隠せない

停車中に受領−これが動かぬ証拠だ!

 動労千葉は、5月24日、直ちに文書による申し入れを行い、同25日、千葉支社との団交の中で千葉支社の姿勢を厳しく追及してきた。
 団交の中で千葉支社は、「これまでの交渉では『必要があれば停車してもらうこともある』と回答しているだけだ」として、これまで交渉で回答してきた前述の内容を否定するという極めて卑劣な回答を行ってきた。また、運転を司る輸送課は「走行中に受領することもある」と回答したのだ。列車を運転中は信号現示や状況等を把握するために前方を注視する義務があるとしながら、それを無視して走行中に無線通告を受領することほど危険な行為はない。会社は、運転士に不安全行為を行えと言うのか。先の尼崎事故を何ら教訓化しようとしない姿勢そのものではないか。
 さらに、別掲の指導文書を示し、各運転職場で指導している事実を突き付けたところ「今回はじめて見た」などと到底考えられない回答を行ってきた。まさに開いた口がふさがらないとはこのことだ。
 乗務員と乗客の生命を守るための安全運転行動を「違法」呼ばわりするためには、自らが回答し、明文化し、指導してきた事実もかなぐり捨ててしまうというのだ。これで本当に安全が守れるというのか。
 別掲の文書を見てもらいたい。標題の右肩には「千葉支社」と明記されている。運転士の基本として「駅到着後指令に連絡」し、「受領」となっている。さらに、「通告時期」についても基本は「駅及び駅中間に停車中に通告」、緊急を要する場合は「走行中でも緊急停止させて通告する」と指導されており、現に本線上ではこの通りの取り扱いが行われているのだ。
 こうした事実からも、会社が言うような違法行為など全くないということだ。
 安全運転闘争を貫徹し、処分策動を粉砕しよう!

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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