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年月 日 No. |
諸手当改悪は、賃金制度見直し攻撃の始まりだ!
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【表1】 祝日勤務手当の種類
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4月29日、5月3日、4日、5日、7月第3月曜日、9月第3月曜日、秋分の日、10月第2月曜日、11月3日、11月23日、12月23日、12月31日、1月1日、2日、3日、1月第2月曜日、2月11日、春分の日
↓※太字が祝日手当の対象から外された日※新たに、12月30日、31日、1月1日、2日、3日に勤務した場合だけ適用とした |
「表1」は改訂前の祝日手当の種類を示したもので、年間18日が指定されていた。しかし、4月1日以降は表1下段の5日間に限って祝日勤務手当が支払われることになっている。支社や日勤勤務の者は祝日に勤務することはほとんどないため手当の対象にはならないが、乗務員や交代制勤務に就いている者は大幅な賃下げになる。千葉運転区1組を例にとった場合では1年間で祝日に14回勤務することになる。しかし改訂後の祝日勤務手当では、たった4日しか当たらないという状況だ。年末年始に年休を取った場合には全く手当も付かないという状況だ。
また、交代制勤務の場合でも、10回前後は祝日に勤務することになるが、改訂後では3日程度になってしまう。
しかもこれが東日本全体で適用されるわけだから、会社にとっては大幅なコスト削減になることは明らかだ。しかし、一方では現場で働く労働者にとっては、なけなしの手当が削減されるという状況だ。
【表2】特殊勤務手当の種類
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@ 放射線作業手当 A 踏切作業手当 B 工場等特殊作業手当 C 防疫等作業手当 D トンネル内等作業手当 E 汚物処理等作業手当 F 高所等作業手当 G 高圧活線作業手当 H 復旧警備作業手当 I 手術手当 J 自動車運転手当 K 深夜早朝勤務手当 L 夜間看護手当 M 乗務員手当 N 自動車乗務員手当 O 添乗手当 P 緊急自動車運転手当 Q 特殊溶接作業手当 ※太字が廃止となった手当 |
また、検修職場で働く労働者にとって深刻なのが特殊勤務手当の大部分が廃止されたことだ。「表2」は改訂前の特殊勤務手当18種類を示したものだが、この内13種類が廃止された。
組合で調査したところ、幕張電車区における昨年度の特殊勤務手当対象者は約680名という実績だった。手当の対象作業に一番多く行った者でも月10回前後で、金額的には月1500円程度だった。しかし4月以降はそれすらも廃止され、ほとんど手当が付かない状況だ。
そして最大の問題は、賃金制度改悪に向けた動きは手当の改悪攻撃から始まるということだ。すでにJR西日本においては昇級試験に合格しなければほとんど賃金が上がらないという「新・新賃金制度」が提案されている。 西日本では、徹底したコスト削減と競争意識の導入の中で尼崎事故が発生したということだ。
JR東日本においてもこの間徹底したコスト削減が叫ばれ、「賃金制度については検討してる」と公言してはばからない状況だ。こうした状況は、特に平成採等の若い労働者にとっては深刻で、少ない賃金の上にさらに実質的な賃下げが襲いかかろうとしているのだ。しかもベアゼロが続く中で、自分の将来の賃金レベルや生活状況を展望すること自体厳しいものになろうとしている。
こうしたことを考え合わせれば、今回の諸手当改定を容認したJR東労組の裏切りは犯罪的であり、絶対に許すことはできない。すでに新潟等では「祝日手当廃止要求は出してない」「将来の賃金体系はどうなるんだ」等という怒りと不満があふれかえっているのが実体だ。
JR東労組が労働者の生きる権利を守るなどということは絶対にあり得ない。労働者の権利を守り、命と生活を守りぬくために動労千葉に結集しよう!
分割・民営化による尼崎事故弾劾!闘う労働組合の再生を!