動労総連合申第4号(4月30日)
1.新型コロナ感染予防に関して、次のとおりとすること。
(1)マスク等が不足している状況に踏まえ、本社の責任においてグループ会社を含め感染予防対策を徹底すること。
特に、本線乗務員の出先詰所・待機箇所に液体石鹸、消毒液を完備すること。また、現業機関の日々の出勤者(運転士・検修・事務等に)にマスクを配布すること。
(2)現場で感染者が出た場合のシュミレーションを十分に行い、対応について労働者に周知すること。
(3)運転士の予備勤務に関して、可能な限り自宅待機とすること。
(4)在宅勤務、時差通勤の導入・拡大を確実に実施すること。また、可能な限り交代制勤務にも時差通勤を導入すること。
(5)通勤に伴う感染リスクを低減するため、可能な限り自動車通勤を認めること。
(6)保存休暇及び半休の使用事由に、新型コロナ感染防止を追加すること。
(7)指定公共機関として、出勤を余儀なくされている労働者に「危険手当」等を支給すること。
2.新型コロナウィルス感染に伴う勤務の取扱いについて、次のとおり取り扱うこと。
本人が感染した場合、咳・発熱等で疑いのある場合、濃厚接触者となった場合、休校に伴う子供の養育が必要な場合等については、会社の責任において「自宅待機」等として取り扱うこと。 |