8・30千葉県労委審理拒否事件 第4回裁判
千葉地裁結審強行弾劾!
村上公益委忌避却下撤回の判決を!
8月30日、動労総連合1047名解雇撤回・千葉県労委審理拒否事件の第4回裁判が千葉地裁で行われた。
裁判闘争には動労千葉争議団、動労総連合1047協議会を先頭に、各支部組合員、支援の仲間が結集した。裁判前には千葉県労委前での抗議行動を闘った。
却下決定強行の理由を言え!
前回裁判では、裁判長は千葉県労委に、仮の義務付け訴訟の審理中に決定を出した理由を明らかにするよう求めていた。
だが、裁判前に提出した文書で千葉県労委は「決定を出すのに特段の理由は必要ない」「審理拒否も含めて中労委で争えばいい」と開き直り、あえて決定を出した理由について、「迅速な審理が必要」とだけ繰り返した。
だが、労働委員会で迅速な審理が求められるのは、不利益を受けている労働者を救済するためだ。労働者の申し立てを迅速に却下≠オ、国やJRを守るためではない!
裁判では決定を出した理由を改めて追及した。「質問に答えろ!」「理由を明確にしろ!」「迅速に却下しろという要請があったのか」。
だが、千葉県労委は徹底した追及を前にしても、「特別な理由はない」「機が熟したので決定をだした」「迅速に行えという要請があったわけではない」とふざけた態度で開き直り続けた。
労働委は真実を闇へ葬るな!
ところが、千葉地裁は突然結審を強行した。
JR東は「JRに法的責任なし」という判決をたてにしているが、その判決でさえ「設立委員会が関与した場合は別」とされている。そして、われわれの闘いの中で不採用基準そのものが不当労働行為であることを最高裁で確定させた。その基準をJR設立委員会自身が正式に決定していたことも暴き出した。
そうである以上、事実調べが必要なことは明らかだ。だが、千労委は審理することさえ拒否した。当然にも公益委員を忌避したが、その忌避申し立ても却下してきたのだ。
そして、却下決定強行は仮の義務付け訴訟(民事訴訟でいう仮処分)の審理中にあえて強行された。
その目的は、裁判が成立する条件を失わせ、「訴えの利益はなくなった」と裁判を終わらせることだけだ。こんな不当な決定は撤回以外にありえない。
われわれは、すべての不当労働行為を明らかにして労働委員会に持ち込み、JRに対して団交を開催しろと要求した。それを事実調べさえせずに切り捨てたのだ。それならば労働委員会の役割は、不当労働行為を闇から闇へ葬ることしかなくなる。
村上公益委員の忌避申立ては認められて当然だ。裁判所をも愚弄する決定は撤回以外にない。裁判所の出すべきは、「却下決定の撤回」「忌避を認めよ」の判決以外にない。
1047名解雇撤回まで闘おう
「千労委は労働委員会とは何かということを踏みにじっている」「これでは不当労働行為をなきものにする労働委員会だ」「どれだけ国鉄分割・民営化で労働者が苦労したかを思うと本当に許しがたい」――総括集会では怒りの発言が続いた。
この闘いは労働者の団結権をめぐる闘いだ。労組解体攻撃を許さない闘いだ。千葉地裁は千葉県労委の却下決定撤回、村上公益委員の忌避を認める判決を出せ! 審理再開・事実調べをかちとり、国鉄1047名解雇撤回・団交開催まで闘いぬこう。
判決日:10月29日(火)13時10分〜 千葉地裁601号法廷にて |