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12・1出向裁判判決 報告集会に集まろう

 10月10日、動労総連合・強制出向無効確認訴訟で、東京地裁民事第11部の佐々木宗啓裁判長によって不当判決が行われた。外注化も出向も偽装請負も、すべて容認する反動判決だ。
 それは徹頭徹尾、政治的な意図に貫かれている。安倍政権の働き方改革、さらには改憲・戦争突入策動と一体の攻撃だ。
 すべての労働者を非正規職、最低賃金レベルに突き落とすには、外注化によって行う以外ない。そこでは必然的に偽装請負が行われる。今の社会は偽装請負で成り立っている。だからこそ、外注化も偽装請負も強制出向も合法化しなければならなかったのだ。
 実際に判決内容はデタラメ極まるものだ。3回の証人尋問でわれわれは会社を完全に圧倒した。裁判長さえ会社主張を擁護することができなかったほどだ。それにも関わらず、判決はその矛盾だらけの会社主張を丸写ししたようなものだ。
「当初から組合も出向解除まで10年程度かかると認識していた」「会社説明にウソはなかった」とウソばかりが並ぶ。
 そして、「定年まで出向させられても、通常の異動と同じ程度の不利益」「実質的転籍とはいえない」とまで言っているのだ。スト破りについても、労働組合の争議権の問題をあえて避け、「動労総連合だけを狙い撃ちしたものではない」といってごまかしている。
外注化の目的も会社主張の丸写しで、最後に「認められる」としただけ。初めから結論ありきで全面擁護している。
 だが、ここまで矛盾だらけの判決でなければならないところに、敵がどれだけ追い込まれていたかが表れている。

 外注化粉砕まで闘おう

 われわれの闘いは敵を確実に追い込んでいる。だからこそ、この反動判決を粉砕し、第3の分割・民営化攻撃粉砕の闘いに全力で立ち上がることが重要だ。そこで次の闘いに向け、12月1日に弁護団に参加していただき、判決の内容を検討、討論する判決報告集会を開催する。判決報告集会に結集し、外注化粉砕まで全力で闘いぬこう。

出向裁判判決 報告集会
12月1日 18時〜 DC会館 会議室にて

4月退職者期末手当差別事件(16年度)控訴審
結審―ただちに賃金差別撤回しろ!

 11月1日、4月退職者だけが夏季手当を受け取れない重大な賃金差別の撤廃を求める訴訟(16年度退職者)の控訴審第1回裁判が東京高裁で行われた。裁判では、組合側から控訴状と控訴理由書、新エルダー制度の提案資料を証拠として提出した。会社側は答弁書を提出した。
 裁判はこの日で結審となり、判決は12月13日(水)13時10分より、東京高裁717号法廷で行われる。

 4月退職者のみ深刻な賃金差別

 東京地裁の判決は、「期末手当は賃金ではない」「基準日に在籍していなければ支給されないのは当然」というものだ。
 夏季手当が6月、年末手当が11月という明らかに偏った基準日もただ「支給日に近接」していれば良いとして、会社主張を丸呑みした。会社が年末手当の基準日を変更しながら夏季手当の基準日を変更しなかった経緯もまったく無視した。
 だが組合が主張しているのは、単に支給日の問題ではない。その結果、4月退職者だけが著しい不利益を被っているということだ。この点について裁判所は、「他の月の退職者も、調査期間中に就労していても受け取れない部分がある」として、差別の事実を認めなかった。
 しかし、会社の制度自身が年度毎を前提としている。採用も予算も有給休暇やカフェテリアプランのポイント利用の期限も年度毎だ。それなのに期末手当だけ年度が基準ではないというのか? 年度毎で運用されている事実をまったく無視し「基準日は合理的だから問題ない」などという判決を認められるはずがない。
 会社は「新エルダー制度」で、精勤手当の基準をJRと統一し、調査期間を「退職前とエルダー社員の期間を通算する」と言わざるを得なかった。会社自身が賃金差別の矛盾を自覚しているからだ。
 しかし地裁判決は、初めから「賃金差別を容認する」という結論ありきで会社の主張を丸呑みしたのだ。そのために、都合の悪い真実にフタまでした。こんな不当判決を許すことは絶対にできない。東京高裁は賃金差別を容認するな! 会社はただちに賃金差別をやめろ!

組織拡大! 闘う労働組合を歴史の最前線に登場させよう!
 
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