幕張配転差別事件―東京高裁判決
不当配転容認の反動判決弾劾!
12月15日、幕張支部配転差別事件控訴審の判決言渡しがあり、東京高裁は「控訴棄却」として組合の請求を棄却した。
しかも、10月6日の第一回弁論で結審し、何ら真実を明らかにすることなく、結論ありきで反動判決を出してきたのだ。絶対に許すことは出来ない!
この事件は09年9月からわずか5ヶ月で幕張支部役員12名中5名が配転されるという露骨な不当労働行為をめぐり、地労委、中労委、東京地裁で争われてきた。
東京地裁判決は、不当労働行為は認めない不当判決だ。しかし、「幕張車両センターでは動労千葉が最大組合で、当時外注化は実現されていなかった」「外注化提案と本件配転とが時期的に近接している」という事実を前に、「外注化に反対する動労千葉の弱体化を意図して行われたという組合の主張にも一応の根拠はある」と認めざるを得なかった。
われわれの闘いは、事実上は不当労働行為を認めざるをえないところまで裁判所を追い込んだのだ。
会社基準を徹底して擁護
これに対して、東京高裁はとりわけ会社の挙げた派出配転者の人選基準を徹底して擁護している。
T(臨時検査と仕業検査が行える者)という基準があるが、臨時検査班であれば2日程度の見習で仕業検査が行えるようになる。また、V(予備要員又は過去に派出所へ配転されたことのある者)という基準についても、予備要員になるにはせいぜい5回程度の見習で済む。
これについて裁判所は何と、「見習期間を要せず直ちに派出所の業務に就けるという効率的運用を図るための基準」「見習期間が2日程度だからといって、それは変わらない」という会社でさえ主張していない論を持ち出して、「合理性がある」としてきた。
そして、各配転が、「退職補充として、定年退職日に合わせて順次実施された」から不当労働行為ではないというのだ。
すべては動労千葉排除のため
だが、どこでどれだけ退職者補充が必要かは、何年も前から分かっていることだ。そのための要員を要請しておくのは会社として当然のことだ。
会社は、それをあえて行わず、「動労千葉組合員以外に候補者がいなかった」かのように主張しているだけなのだ。
実際、小澤副支部長が予備要員見習になったのは配転のわずか5ヶ月前、鈴木執行委員(当時)は7ヶ月前だ。
しかも、小澤副支部長は会社自身が「要員が逼迫していた」という仕業構内から配転されている。
また、山田支部長が仕業検査の見習についたのも、予備要員見習になる半年ほど前のことだ。長年、臨検長を勤めてきた東労組組合員もいたが、仕業検査の見習にはつかず、「仕業検査の経験がないから」という理由で予備要員にも指定されなかった。
会社の主張は明らかに矛盾している。それは、配転基準を動労千葉排除のために恣意的に用いてきたからだ。
外注化粉砕まで闘おう
しかし裁判所は、会社の主張をそのまま書き写したような判決文で、不当配転を容認してきた。その内容は、矛盾だらけで判決とも呼べないようなものだ。
われわれは、この不当判決を腹の底からの怒りをもって弾劾する! すべては外注化を推進するために、動労千葉の組織破壊を狙って行われたものなのだ。
われわれは最高裁に上告し、最後まで裁判闘争を闘い抜く決意である。勝利判決をかちとり、外注化粉砕まで全力で闘いぬこう。 |