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無期雇用転換は「新規採用」? 9.20CTS団交報告 動労千葉は9月20日、CTS就業規則改悪に関する団体交渉を行った。9月9日付「『就業規則改正』に関する申し入れ(その8)」をもとに、あくまで改悪を強行する姿勢のCTSを追及した。 無期雇用転換は「新規採用」? 新設される契約・パート社員の「功労金」をめぐる議論の中で、会社は驚くべき回答を行った。 組合━功労金支払いの基準となる起算日が「無期雇用になった日から」というのはなぜか? 脱法行為そのもの そもそも労働契約法は、5年を超えて働いたら、無条件で無期雇用に転換せよと明記している。しかし、CTSの新たな就業規則は、これに真っ向から反するものであることが改めてはっきりした。CTSは、有期雇用社員の「無期転換権」を消し去るために、満5年を迎える前に雇用関係を終了し、新規に「無期」の契約・パートを採用すると言っているのだ。労働契約法の穴をかいくぐった脱法行為そのものだ。 また、契約社員の全員を、月給制から時給制に転換する理由をあらためて追及した。 会社━介護や育児などに対応するための多様な働き方が選択できるようにした。 職場の怒りの声を背景として、会社は、現在働いている契約社員に短時間の勤務シフトを命ずることはないといわざるをえなかった。 労働時間延長の作業ダイヤの変更を弾劾 また、「休日またぎ」の夜勤で、労働時間を一方的に延長する作業ダイヤの変更を弾劾。連続夜勤がどれほど過酷な勤務シフトであり、このうえさらに体を休める時間を削って「2時間、早く出てこい」などということが、いかに破壊的なことかについて、職場の生の声をぶつけた。 10月1日実施を中止せよ 最後に動労千葉から、「重大な不利益変更をともなう就業規則改訂は、労働契約法に反するなど断じて認められないことから10月1日実施を中止し、提案を撤回すること」と強く申し入れ、議論は平行線のまま終了した。 |
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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