7/7CTS団交報告A
サギ的な手当削減の手口が判明
就業規則改悪は、白紙撤回以外にない!
深夜早朝手当を削減
7月7日のCTSとの団交で、さらに驚くべき手当削減の手口が明らかになった。
就業規則改悪案の解明要求で、新しい作業手当表に「注4 深夜早朝手当は予め指定した所定労働時間帯に対して支給する」と新たに書き込まれた点を追求した。
夜勤者には、深夜割増賃金(左表A)と作業手当としての深夜早朝手当(C)が支給されている。さらに休日の前日から仕事に入る場合は、24時以降が休日にまたがるため、その時間分は休日勤務手当(B)が支給されてきた。特休や公休に指定された日に、実際には仕事をしているのだから、当然、支給されるべき賃金だ。
しかし、今回の改悪案では、就業規則に新しく「深夜早朝手当は予め指定した所定労働時間帯に対して支給する」と書き込まれた。
会社は「0時の前と後は別の勤務として扱う。休日の0時以降は、休日勤務であり所定の労働時間帯ではない」「深夜早朝手当は、深夜帯を含めて所定労働時間が6時間以上の勤務者に支払うものだ。よって、この日の勤務には休日勤務手当は支払うが、所定の労働時間が6時間に達しないから深夜早朝手当は支払わない形になる」と説明した。
こんなふざけた話があるか
出席した組合員からは激しい怒りの声が上がった。
「『別の勤務』と言ったって、0時の時点でタイムカードを切りなおしたり、あらためて点呼するわけでもない」「作業ダイヤ上も、ひとつらなりの勤務だ。普通の勤務日と、なんら変わらない仕事をしているのに、この日だけ深夜早朝手当がカットされるのは、あまりにおかしいではないか」と会社を批判した。
手取りが大幅ダウン
CTSで連続夜勤に入っている仲間は、「休日」といってもまともな休日はない。
いわゆる「休日」の深夜まで労働し、ヘトヘトになって帰って寝るだけだ。しかも、次の日の夕方には、また夜勤に出なければならない。連休の日でもなければ、労働から完全に解放される日はない。まともな「休みの日」ではないのだ。誰もが「インチキ休み」と呼んでいるほどだ。
こういう激しい勤務シフトをこなして職場を担っている仲間に対して、こんなサギ師のようなペテン、屁理屈をこね回してまで作業手当をカットするとは、なんという会社なのか。本当に怒りにたえない。
こんな手当カットが実行されたら、毎月、大変な手取り額ダウンになる。就業規則改悪は、白紙撤回以外にない! |