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JR東日本 第2回春闘交渉(3/15)

4月生まれだけ期末手当が払われない?
こんな不合理は絶対に許されない!

JR東日本の期末手当に関する就業規則(要旨)

・基準日は、夏季手当は6月1日、年末手当は11月1日
・基準日の1カ月前までの期間に在籍した者を支給対象にする。
・調査期間は、夏季手当は前年10月1日から3月31日まで、年末手当は4月1日から9月30日まで。

 3月15日、JR東日本本社と第2回春闘交渉を行った。その中で4月生まれの労働者だけが夏季手当を受け取れない問題について徹底的に追及した。

生まれ月で重大な賃金格差
 JR東日本の期末手当の基準日は6月1日と11月1日であり、その1カ月前までの期間に在籍したものが一時金支払いの対象になる。
 しかし、これでは同一年度の労働者たちの中で4月生まれの者だけが期末手当支払いの対象にならずに退職することになる。再雇用でエルダー社員となっても、受け取る「精勤手当」はわずかな調査期間によるものにされる。重大な賃金格差が生まれているのだ。

何の理由もない差別扱いだ
 これまで会社は「基準日は公務員に合わせている」と回答していた。しかし、公務員の基準日は6月と12月だ。しかも、JR東日本が誕生月末退職なのに対して、公務員は年度末退職。まったく基準が違うのだ。
 これについて会社は、「公務員と基準日は違う」と認めた。その上で、「分割・民営化当時は6月と12月だったが、その後年末手当支払いの事務手続き上の問題で12月の基準日を11月に変更した」と説明した。
 会社自身、この格差に何の理由もないと認めたのだ。さらに、「事務手続き上の都合」程度の理由で基準日が変更できることまで明らかになった。
 JR貨物では基準日は6月と12月だが、その2カ月前までの期間に在籍したものに期末手当が支払われる。基準日の変更にせよ、基準日の2カ月前までを対象にするにせよ、ごく簡単に解決できる問題だ。

今すぐ基準日を変更しろ!
 賃金は公平・平等であることが原則だ。法律上でさえ、「合理的な理由のない不利益扱い」を禁止している。会社自身、「そういった判例があることは承知している」といっているのだ。
 しかし、会社は「現段階で基準日を変更する考えはない」と回答した。会社自身が「矛盾」と認め、過去にJRが基準日を変更してきた事実まで認めたにもかかわらずだ。 一体、労働者の賃金や生活を何だと思っているのか!
 このような無責任な対応は絶対に許されない。
 この重大な賃金格差を放置する理由は何一つ存在しない。会社は今すぐ一時金の基準日を変更しろ!
 春闘を全力で闘い、大幅賃上げを獲得しよう。

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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