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CTS就業規則大改悪の提案を直ちに白紙撤回せよ!

 動労千葉は3月1日、CTS(千葉鉄道サービス)に対して「就業規則改正案」に関する解明要求と、4月1日以降の労働条件改善に向けて申し入れを行った。

                                 動労千葉申第23号

2016年3月1日
JR千葉鉄道サービス株式会社
代表取締役社長 坂 本 浩 行 殿

                             国鉄千葉動力車労働組合   
                            執行委員長 田 中 康 宏   

「就業規則等の改正」に関する申し入れ(その3)

 下記のとおり申し入れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。

           記

1.「就業規則等の改正(平成28年4月1日)について」において、「労働契約法に基づく改正を目的に行います」とあることについて、次の点を明らかにすること
(1)法律の本旨(国会での趣旨説明等)との関係について
労働契約法改正案の提案理由について、「有期労働契約の反復更新のもとで生じる雇い止めに対する不安を解消していく」「労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するため」と、小宮山厚生労働大臣(当時)が説明しているが、今回の就業規則改定は、スタッフ社員の契約更新回数に上限を新設するなど労働契約法の目的に反するものだと考えるが、会社の見解を明らかにすること。
(2)労働契約法18条との関係について
労働契約法18条(無期労働契約への転換)は、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換することを定めているが、今回の就業規則改定は、スタッフ社員制度(最大で5年)を新設することにより無期転換権の発生を回避しようとしているが、これは労働契約法の趣旨に反する脱法行為であると考えるが、会社の見解を明らかにすること。
(3)労働契約法19条との関係について
労働契約法19条(「雇い止め法理」の法定化)は、過去に反復更新された有期労働契約で、その雇い止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められる場合は、雇い止めは違法とする最高裁判例を条文化したものであるが、スタッフ社員制度の新設は、これまで反復更新をしてきた契約社員・パート社員に対して一方的に更新回数の上限を設けることになり、労働契約法19条に違反する脱法行為であると考えるが、会社の見解を明らかにすること。
(4)労働契約法20条との関係について
スタッフ社員と限定社員・正社員の間、あるいは限定社員と正社員との間には、基本給、昇給制度の有無、夏季・年末手当の支給率、忌引き休暇の有給と無給の違いなど、職務内容はほぼ同一であるにもかかわらず著しい格差が存在し、また、60歳以上の限定社員が主任、班長など責任の重い仕事に就くことも想定されているが、こうした社員間での労働条件の格差は、労働契約法20条(「不合理な労働条件の禁止」)に反すると考えるが、会社の見解を明らかにすること。

2.「社員就業規則」について、次の点を明らかにすること
(1)第27条(限定社員への転換)の2「社員本人が希望する場合は、限定社員に転換させることがある」とあるが、具体的内容について。
(2)同条7項で「転換した期間は、社員の退職金の勤続期間に含まない」としているがその理由について。
(3)別表第2で、従来の「勤務種別」を廃止した理由について。

3.「社員賃金規定」について、次の点を明らかにすること。
(1)車両コーティング、床ポリッシャー、気動車清掃の作業手当てを廃止した理由について。
(2)指導手当てを全て廃止した理由について。
(3)現行就業規則の「別表第8(イ)」の「(注2)労働時間帯が深夜帯の一部を含む15時間00分の勤務に従事した場合は、手当てを2倍した額を支給する」を削除した理由について。
(4)15時間勤務は実質上、「日勤+夜勤」の2労働日分の仕事をしているにもかかわらず、これを「一勤務」として扱い、従来の半分しか作業手当てを支払わない理由及び根拠について。

(5)就業規則改正案において、機器取扱責任者の作業手当てを新設した理由について。
 また、機器取扱責任者の選任の基準、教育、勤務指定時の機器取扱責任者の指定の基準について。
(6)就業規則改正案の別表8(ロ)の「(注4)深夜早朝手当ては予め指定した所定労働時間帯に対して支給する」を新たに加えた理由について。また、現行支給基準と比べてた場合の手当の増減について。
(7)作業手当て見直しに伴う「経過措置」について、「参考」資料の「27年度実績(見直しとなる手当ての減額分)」の算定基準について。

4.「限定社員就業規則」について、次の点を明らかにすること。
(1)「第1章総則」で、現行就業規則(嘱託社員、契約社員)にある「1日または1週間の労働時間が社員と同等のものをいう」という項目を削除した理由について。 また、短時間の勤務指定を想定しているのかどうか。
(2)「二重就労の禁止」の項を削除した理由について。
(3)「第3章(人事)」で、限定社員採用にあたって選考試験を設けた理由について。また、選考試験の内容及び選考試験の合格率について。
(4)「転勤」に関する規定を削除した理由について。
(5)「第5章(退職及び解雇)」の第30条3項で「定年退職する者で、会社が必要と認めた場合は、スタッフ社員として再雇用する」とあるが、再雇用の基準について。
(6)スタッフ社員として再雇用された場合の、「雇用期間」「契約更新」「賃金・賞与」等の労働条件について。
また、「賞与」支給の基準となる勤続年数の起算点、更新回数の上限について。
(7)第32条(7)に「試用期間」について、「限定社員」にも「試用期間」の適用があるのかについて。
また、定年退職した社員が「限定社員」となった場合の「試用期間」を適用の有無及び試用期間中の賃金の取り扱いについて。
(8)「第7章(勤務)」の第41条で、現行の「特別休日」を「会社休日」に変更する理由について。
また、現行就業規則では、特別休日の年間日数が明記されているが、限定社員就業規則には年間休日数が明記されていないが、その理由について。
(9)第50条の「忌引き」や「災害時などの休暇」を無給にした理由について。
また、公共交通期間での事故や輸送障害などにより出勤が遅れた場合の労働時間取り扱いについて。

5.「限定社員賃金規定」について、次の点を明らかにすること。
(1)「第3章 基準内賃金」において、限定社員の賃金を月額制ではなく時間額とした理由について。
(2)現行の契約社員就業規則にあった「昇給」の項目を削除した理由について。
(3)「第5章(賞与)」について、限定社員に対する支給水準について。
(4)現行嘱託社員に対しては社員と同様の基準で「賞与」が支給されているが、「限定社員」の賞与を現行の契約社員並みの水準に引き下げる理由について。
(5)提案資料で、「賞与支給率の見直しに伴う経過措置」が提案されているが、2016年4月1日付で「限定社員」とされる社員に対しても「経過措置」が適用されるのかどうかについて。

6.「スタッフ社員就業規則」について、次の点を明らかにすること。
(1)24条(採用)4項で「(試用期間終了後の)更新は、1年以内とする」とあるが、現行の契約社員と同様に年度末で契約を更新するのかについて。また、「更新は4年までとする」とあるが、最短で4年で雇い止めというケースもあるのかどうか。
(2)「会社が認めた場合は5年目の更新をする場合がある」とはどのような場合を想定しているのか。
(3)「スタッフ社員」が「限定社員」の選考試験の内容及び受験するための必要要件について。
(4)「限定社員」選考試験に落ちた場合でも次年度に再度受験することはできるのかどうか。
また、「スタッフ社員」として5年目の契約を交わした場合でも選考試験を受験することができるのかどうか。
(5)今後の「限定社員」選考試験の実施予定時期について。また、選考試験の対象となる者の基準について。
(6)「限定社員」選考試験実施後、雇い止めや自主退職も含めて大量の退職者が発生すると考えられるが、要員確保に関する会社の考え方について。

7.「スタッフ社員賃金規定」ついて、次の点を明らかにすること。
(1)「第3章基準内賃金」の項で、「スタッフ社員」の賃金を月額制から時間額とした理由について。
また、現行の契約社員よりも短時間の勤務を想定しているのかどうか。
(2)現行の契約社員就業規則にあった「昇給」の項目を削除した理由について。
(3)「スタッフ社員」の「賞与」の支給率にかんする考え方について。

8.60歳以上の「限定社員」「スタッフ社員」の賃金に関して、次の点を明らかにすること。
(1)60歳以上の「限定社員」「スタッフ社員」の賃金額について。
(2)60歳以上の「限定社員」「スタッフ社員」の「賞与」の支給率について。

9.「限定社員」が退職する際の「功労金」に関して、次の点を明らかにすること。
(1)「功労金」を新設した理由について。
(2)「スタッフ社員」として勤務した期間は「功労金」支給時の「勤続年数」に算入するのかどうか。
(3)勤続5年以下の限定社員の功労金の取り扱いの考え方について。

−以   上−

出向者への業務外し―不当配転粉砕! CTSの雇用破壊許すな!

 
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