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JR東日本−「住環境制度の改正」を提案

社宅居住期間の制限の導入等を提案

 この間JR東日本は、「住環境制度の改正」に関して、動労総連合に提案を行ってきた。
提案の中で会社は、持家取得を促進すること、社宅利用者と社宅以外に居住する社員の受益格差を是正すること、社宅の利用機会等を推進するとして、段階的に住環境に関する制度を改正するとしている。
提案では、「所有住宅支援一時金20万円」の新設等、一定の改善はあるものの、「賃貸住宅援助金」では給付期間を15年に制限する制度の導入や、「社宅居住期間」についても15年の制限導入、社宅及び寮の使用量を定期的(3年毎)な見直し、一部の社宅については設備使用料(1000円)を加算するなど、制度の改悪及び社員への負担増を強いるなど生活及び将来に直結する重大な問題を含むものとなっている。
当面、動労総連合によるJR東日本への解明及び改善を求めることとする。
提案内容は左記のとおり。

所有住宅支援一時金を新設ー賃貸住宅援助金の給付期間は制限

●「住環境制度の改正について」

1.住宅援助金制度の改正
(1)所有住宅支援一時金20万円の新設
新たに持家を購入し、所有住宅援助金を初めて申請する者に支給する。
(実施日 2015年4月1日)

(2)賃貸住宅援助金の給付期間制限(15年)の導入
給付期間を通算し、15年(180ヶ月までとする。
(実施日 2022年4月1日)

(3)賃貸住宅援助金の地域区分の変更
賃貸住宅援助金及び住宅ローン支援の特定給付地域の区分を統一する。
*特定地域の拡大
(実施日 2015年4月1日)

2.住宅ローン支援制度の改正
(1)対象融資の制限撤廃
フラット35等の公的住宅融資も支援の対象とする。
(2)対象者の拡大
寮に居住する単身赴任者も住宅ローン支援の対象とする。
(実施日 2015年4月1日)

3.カフェテリア・プラン制度の改正
(1)財形(住宅)貯蓄支援項目追加
財形(住宅)貯蓄加入者にカフェテリア・プラン30ポイント使用で、3000円/年  を支給する。
(実施日 2015年4月1日)

4.住宅制度の改正
(1)社宅居住期間制限(15年)の導入
原則として、1987年4月以降の社宅居住期間を通算し、15年に達する日の属する年度末までとする。
ただし、以下の特例措置を講ずる。
@ 転勤に伴う持家からの転居の場合、適用除外。
A 転勤に伴う社宅からの転居の場合7年間の期間延長が可能。
B 社会通念上期間延長が必要と認めた場合、必要な期間延長が可能。
*ABの場合、延長期間の使用料金につき、特例傾斜家賃(35歳以上1・5倍、40歳以上2・0倍、45歳以上2・5倍、50歳以上3・0倍)を適用する。
(実施日 2022年4月1日)

(2)社宅及び寮の使用料金の定期的な見直し
3年毎に消費者物価指数の変動状況等を勘案し、使用料金の見直しをする。
(実施日 2016年4月1日)

(3)一部の社宅使用料金に設備費相当を加算
社宅間の設備相違による不公平感を是正するため、1987年4月以降設置された社宅の使用料金に1000円/月を加算する。
(実施日 2016年4月1日)

(4)社宅及び寮の使用料金地域区分の変更
社宅及び寮の使用料金地域区分を、第1項第3号の賃貸住宅援助金及び住宅ローン支援の地域区分と統一する。
*2016年4月1日以降の入居者から適用
(実施日 2016年4月1日)

5.実施時期
15年4月1日 所有住宅支援一時金20万円新設
賃貸住宅援助金の地域区分変更
住宅ローン支援対象融資制限廃止
住宅ローン支援対象者の拡大
財形(住宅)貯蓄支援項目追加

16年4月1日 社宅及び寮の使用料金の的的見直し(初回)
一部の社宅使用料金に設備費相当を加算
社宅及び寮の使用料金地域区分の変更

22年4月1日 社宅居住期間制限(15年)導入
賃貸住宅援助金の給付期間制限(15年)導入

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