CTSは、超過勤務分の手当を直ちに支払え!
CTSとの団体交渉(2月19日)において、休憩時間中の作業について、休憩時間の変更が行われていないことを本人が表明すれば、時間外労働分の賃金を支払うことを確認。
この間、動労千葉が、千葉鉄道サービス(CTS)における休憩時間中に行った作業に対する時間外労働分の賃金の支払いを求めている問題について、1月26日、千葉労働基準監督署は、CTSを呼んで数時間にわたって事情聴取を行った。
これを受けて動労千葉は、CTSの清掃部門で働く組合員も参加して、あらためて時間外労働分の賃金の支払いを求めて、2月16日と19日の2回にわたる団体交渉において追及を行ってきた。
CTSー労基署の事情聴取で実態と異なる説明を行う
2月16日の団体交渉では、千葉労基署からの事情聴取でどのような説明を行ったのかについて追及を行った。
団交の中でCTSは、労基署からは、16時45分から18時の休憩時間中に作業を行った事態があったのか、休憩時間の変更が行われたのか、勤務した時間の確認、働いていた人数、作業の内容と流れなどについて聴取されたことを明らかにした。
その上で、休憩時間中の作業の内容については、「交番検査の遅れがあった場合、休憩時間中に作業が発生した」との説明を行ったと回答してきた。
しかも、「休憩時間中に行っていた作業は、頻繁という認識はない」などと、現場で行われている作業を無視したデタラメな回答を行ってきたのだ。
幕張事業所では、17時02分に入区する192Mに対して休憩時間中の作業は毎日行われている。年間を通して作業がないのは、ほんの数日だ。CTSは、この事実を隠してウソの説明を行ったのだ。
こうしたCTSの対応に対して組合側からは猛然と抗議し、実際みに毎日行われている192Mの作業が、昨年何回行われたのかを調査しすることを確認し、この日の団交は一旦中断した
幕張事業所長は、休憩時間中の作業内容を全く知らず
2月19日に団体交渉が再開され、CTSからは、「192Mの休憩時間中の作業は、週5回位との報告を現場から受けた」「休憩時間中の労務管理を、会社として行っていなかった」「労使の慣行で作業が行われていた」「正確な回数は精査中である」との回答を行ってきた。
この中でハッキリしたことは、CTSとしては、休憩時間中の作業については、管理者が誰も管理していなかったということだ。しかも、幕張事業所の所長は昨年7月に替わっており、休憩時間中に作業が行われていることさえ知らなかったのだ。このような状況で休憩時間の変更などできるはずがない。CTSの考えていることは、「慣行で休憩時間が変更されていた」などという名目で、主任や班長に全ての責任を押しつけようとしているのだ。こんなデタラメを絶対に許すことはできない。
時間外労働分は、2年間さかのぼって請求できる!
このように組合側からの追及が行われる中で、CTS側は、次のとおりの回答を行ってきた。
休憩時間中に作業について、休憩時間の変更が行われていないことが明らかになった場合は、超過勤務分については精算する。
CTSを辞めていた場合でも、本人の住所等を調べて支払うこととする。
これは、実際に休憩時間中に作業を行った労働者が、休憩時間の変更について、誰からも指示されていないことをハッキリと表明すれば、時間外労働分の賃金を支払うということだ。
しかも、労働基準法115条では、2年間さかのぼって支払を請求することができると明記されている。
CTSの不当な対応を糾弾し、超過勤務手当の支払いをかちとろう。
動労千葉とともに闘い、まともに働くことができる労働条件をかちとろう!
動労千葉とともに、CTSの労働条件改善へ闘おう! |