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CTSは、ウソをつくな!

時間外労働の賃金を支払え!

「管理者は、休憩時間変更の明確な指示はしていなかった」ーCTS回答

 CTSの清掃部門における休憩時間中の作業に対する時間外労働の賃金不払い問題に関して、12月12日に行われた団体交渉の中でCTSは、「休憩時間に作業を行っていた事実はあった」「休憩時間に発生した作業については、休憩時間を変更して対応した」との回答を行ってきた。
 しかし、「休憩時間の変更で対応した」などという事実は全くない。
 清掃担当者たちからは、「休憩時間の変更など聞いたことがない」「管理者から言われた覚えがない」との声が上がっている。
 これを裏付けるように、CTSは団体交渉において、「管理者は休憩時間変更の明確な指示をしていなかった」と回答している。
 休憩時間を変更する場合には、管理者が、休憩する時間を明確に指示しなければならない。その指示が行われていない以上、労働時間以外にないということだ。

労基法115条ー2年間さかのぼって請求ができる!

労働基準法115条

 この法律による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、事項によって消滅する。

 左上の囲みは、労基法115条の文章だが、この中では、時間外労働を含めた賃金の請求は、過去2年間分さかのぼって請求することができると定めている。
 本来でいえば、休憩時間に清掃作業を行っていたのは2年を大幅に超える年月だ。しかし、法律上でも、過去2年間分については請求できると定めているのだ。
 休憩時間中に作業を行っている担当者は5名いるが、これを2年間さかのぼって計算すると総計で3650人分になる。莫大な額が。CTSは、休憩時間に仕事をさせておきながら、これだけの時間外労働の賃金を支払わずにいたのだ。しかも、団体交渉では「休憩時間を変更した」などと、やってもいないことを回答してきたのだ。こんなデタラメを絶対に許すことはできない。 
 CTSは、団交での虚偽の回答を謝罪し、過去2年間分の時間外労働の賃金を支払え!
 業務外注化粉砕!JRーCTSを貫く闘いをさらに強化しよう!

CTSは、過去2年間分の時間外労働の賃金を支払え!


2015年団結旗開き   

 日 時 2015年1月10日(土)13時〜
 場 所 千葉市・DC会館 2回大会議室
 
 ※2015年は、大量退職問題を逆手にとった組織破壊攻撃を粉砕し、JRーCTSを貫く闘いの本格的な強化をかちとって組織拡大を実現し、業務外注化粉砕!運転保安確立に向けた闘いの重要な年になります。
 さらに、安倍政権の戦争と民営化攻撃と真正面から闘いぬき、国鉄闘争全国運動のさらなる発展をかちとるためにも、全支部からの全力結集をお願いします!

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!

 
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