CTS−時間外労働の不払い問題で団交(12/12)
作業した時間分、別の時間帯に休憩時間で与えた?
管理者が休憩時間の変更を明確に指示していない以上、待機=労働時間だ!
CTSは、休憩時間に働いた時間外労働分の賃金を支払え!
動労千葉は、12月12日、CTS幕張事業所の清掃部門における時間外労働の賃金不払い問題に関して、団体交渉を行った。団体交渉には、CTSの組合員も参加し、CTSへの追及を行った。
CTS幕張事業所では、徹夜勤務(8時15分〜翌2時10分)の場合、12時〜13時、16時45分〜18時、20時〜20時40分までは休憩時間となっている。
しかし、CTSは、16時45分〜18時の間に洗浄線に入る列車に対して便抜きや運転台の前面清掃を長年にわたって行わせておきながら、時間外労働の賃金を全く払っていなかったのだ。
しかもこの作業は、次に入ってくる列車のことなどもあり、この時間帯に作業しなければならない。CTSは、それを百も承知で時間外労働をさせておきながら、その分の賃金を払わないという、労基法違反を平然と繰り返していたのだ。
20時〜20時40分の休憩の前後に休憩時間を与えた?
こうした状況に対してCTSは、団体交渉において次のような回答を行ってきた。
組合 16時45分以降の休憩時間に作業を行っている時間外労働の問題について、調査結果はどうなったのか。
CTS 9月、10月の2ヶ月間を調査した。その結果、16時45分から18時までの休憩時間に発生した作業については、休憩時間を変更して対応した。作業実態を調査したところ、休憩時間の変更がなされなかった事実はない。
CTSは、16時45分以降の休憩時間帯に作業を行わせていた実態は認めたものの、作業した時間分については、20時〜20時40分までの休憩時間帯の前か後に連続して付けたから問題ないというのだ。
しかしCTSは、休憩時間の変更で対応したといいながら、組合側が変更の具体的な内容や方法について追及したことについて、「管理者からは、休憩時間の変更については、明確な指示はされていなかった」との回答を行ってきたのだ。
休憩時間を変更する場合は、明確でなければならない!
これ自体重大な問題だ。休憩時間を変更する場合、管理者は、休憩する時間について具体的で明確な指示を行われなければならない。それが行われていなければどこが休憩時間なのか労働者は全くわからなくなってしまう。このため、あとから「休憩時間」だとしてもその時間は単なる待機時間=労働時間でしかなくなってしまうのだ。
こうしたことを考えれば、「別の時間帯に休憩時間を与えた」などということは全くデタラメな回答だということだ。 こうした実態を突き付けたにもかかわらずCTSは、あくまでも「休憩時間の変更で対応した」と開き直りの回答を行っているのだ。
こんなことを絶対に許すことはできない。CTSは、休憩時間に働いた分の時間外労働の賃金を支払え!労基法違反を許さない!
JRとCTSを貫く闘いを強化し、CTSにおける労働条件確立に向けて闘いぬこう!
CTSで働く仲間のみなさん!動労千葉とともに闘おう!
当面する行動予定
◎出向命令無効確認請求裁判
と き 12月24日(水)11時30分〜
と こ ろ 東京地裁 527号法廷 ※業務外注化粉砕へ、傍聴への結集を!
◎2015年団結旗開き
と き 1月10日(土)13時から
ところ 千葉市・DC会館 2階大会議室 ※2015年の闘いの始まり! 全支部から全力で結集を!
◎第23回全支部活動者研修会
と き 1月25日(日)〜26日(月) |