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行政訴訟、国賠訴訟の控訴審はじまる 安全運転闘争支配介入事件 11月4日、安全運転闘争支配介入事件行政訴訟の控訴審第1回が行われた。現場組合員を先頭に傍聴に駆けつけた。 争議権の否定ゆるすな 東京地裁は組合側の主張を棄却した。「会社の運行管理権を侵害した」から安全運転闘争を違法争議としたのだ。これは、これまでの判例にもない内容だ。 鉄道の安全守るための闘い しかし、裁判所は争議の目的の正当性については認めざるをえなかった。「列車運行の安全確保を指向するという十分に了解可能で実現結果が社会的に望ましいといえるような動機・目的を持って実行したもの」としたのだ。
10月28日、09年の不当家宅捜索に対する国家賠償請求訴訟裁判が行われた。東京地裁が警視庁側の主張を無条件に認める許し難い判決を下したことに対し、東京高裁に控訴した第1回目の裁判だ。 明白な違法家宅捜索だ まず捜索・押収は原則違法であり、「正当な理由による令状」があって初めて違法でなくなる。事件と動労千葉との関係性が明らかでなければならないのだ。 裁判官の責任を追及しろ 令状請求された裁判官は、十分な証拠がなければ当然請求を却下しなければならない。まともに審査もせずに令状を発布するなど許されない。しかし東京地裁は、たとえ令状発布が違法でも、「違法又は不法な目的」で行ったと証明できない限り責任はないとしているのだ。 |
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!今こそ外注化粉砕闘争に総決起を! |