事前通知の強行、徹底弾劾!
計画業務の外注化は、 偽装請負そのものだ!
JRの都合で計画業務のやり方が変わることは、「労働省告示」違反だ!
金子さんの悔しさを絶対に忘れない!違法企業JR・CTS糾弾!
JR千葉支社は、9月12日から、勤務明けの者に対して、計画業務外注化に伴う出向の事前通知を強行している。徹底的に弾劾する。
計画業務に関する問題点は山積しており、とくに、JRからCTSに対する計画業務の発注については、偽装請負にあたることが確実だ。こうした事態に踏まえて動労千葉は、この間の団体交渉の中で明らかになった問題点について動労千葉申第62号により新たな申し入れを行っており、団体交渉は未だ継続中だ。それにもかかわらず出向の事前通知を強行すること自体、団体交渉の軽視であり、絶対に許すことはできない。
計画業務の「10・1」外注化絶対阻止へ、全支部一丸となって闘いぬこう!
計画業務の発注に当たっては、別々に資料を渡す?
一方、この間の団体交渉において、計画業務の外注化が、偽装請負であることがより鮮明になってきた。
団体交渉において千葉支社は、計画業務が外注化された場合、JRからCTSに対して、「構内入換業務の計画立案」の発注を行い、その際に、車両運用、仕業検査計画、険修作業計画、車両清掃計画等の必要資料を添付し、その資料に基づき計画を立ててもらうと回答した。
幕張車両センターの場合、自区で作成できる資料と、217系快速列車に関する資料が鎌倉車両センターから送られてくるため、資料は別々に渡されることになる。
しかし、本来は、業務発注に際しては資料が一括で渡される必要があるのだ。そうでなければ計画担当者は、計画の立てようがないのだ。
このように、JR側の都合によって外注化された業務の作業時間等が制約されてしまうことについて「労働省告示37号」では、工場の製造ラインを例にして次のように解説している。
他の中間ラインの影響によって、請負事業主が作業する中間ラインの作業開始時間と終了時間が実質的に決まってしまう場合など、請負事業主が自ら業務の遂行に関する指示その他の管理を行っているものとはみなせないときは、偽装請負と判断される。 |
今回の計画業務の外注化は、まさにこれにあたり、偽装請負そのものだ。
偽装請負を平然と行おうとするJRとCTSを絶対に許さず、「10・1」外注化を絶対に阻止しよう!
CTSは、鉄道業務を請け負うような会社ではない!
一方、今回の計画業務を受託しようとしている千葉鉄道サービス(CTS)は、鉄道業務を受託できるような会社でないことは、この間の団交でCTSが、「計画業務に関する技術、ノウハウはない」と回答していることからも明らかだ。
しかも重大なことは、CTSの職場環境に関して言えば、エルダーも含めた労働者が作業を行う環境などないことは明らかだ。
とくに、8月22日に金子茂さんが成田空港駅での泊勤務中になくなったことは超重大な問題だ。1日52本の列車清掃で4万歩も歩き回り、空気の悪い業務用通路の一角で休憩し、エアコンも効かないベッドで仮眠を取らざるを得ない状況だったのだ。さらに、熱中症予防も厚労省の指導に準じた対策は全く行われていなっかた。こうしたまともな環境が整わない中でエルダー労働者やCTS労働者が働かされているのだ。労働者が職場で亡くなったという重大問題について、CTSの責任を徹底的に追及しなければならない。この悔しさを絶対に忘れない。怒りを燃やしてJRの外注化阻止しよう!違法企業JRとCTSを徹底的に追及しよう!ストライキで闘いぬこう!
当面するスケジュール
◎出向命令無効確認請求訴訟
日 時 9月20日(金)13時30分〜
場 所 東京地裁527号法廷
内 容 第4回口頭弁論
指令列車 千葉駅3番 11時24分始発 快速列車最後部乗車
◎動労千葉鉄建公団控訴審(判決)
日 時 9月25日(水)14時〜
場 所 東京高裁824号法廷
内 容 判決言い渡し
指令列車 千葉駅10番 12時11分始発 快速列車最後部乗車 |