home page 日刊動労千葉 前のページに戻る

No.

CTSー「36協定問題」で
「労基署の責任」と開き直り

CTSは、労基法違反に 対して直ちに謝罪しろ!

 千葉鉄道サービス(CTS)は、2月12日、幕張運転車両所の本区や各派出に、「時間外労働、休日労働について」なる総務部長名の文書を掲示した。これは、「36協定」が未締結であることを理由にして、年休の時期変更や勤務変更、休日変更を一方的に行おうとするものであり、断じて許すことはできない。
 幕張運転車両所の「36協定」問題の経緯は次のとおりだ。
 昨年10月1日、検修・構内業務の外注化に伴い、幕張運転車両所が新たに発足。
 10月31日、発足から1ヶ月近く経ってようやくCTSが「36協定」案を提示。
 11月16日、動労千葉申第12号により、36協定が未締結にもかかわらず、超過勤務等の違法な取り扱いが行われていることに対して申し入れを行う。
 申し入れ後、2ヶ月近くも団体交渉の開催を拒否し。
 12月27日、CTSとの間で開催された。席上CTSは、「12年3月末に当社が締結した36協定を準用し、業務の必要性に基づき時間外労働等を命じた」として、他の事業所の36協定を幕張運転車両所に準用したと回答。
 1月4日、動労千葉は、千葉労働基準監督署に赴き、CTSの回答文書を示しながら他の事業所の36協定を準用することができるのかしたを確認したところ、「準用はできない」「36協定は、あくまでも事業所単位で締結する」との明確な回答を得た。
 1月7日、労基署の回答を受けて動労千葉は、CTSに対して、動労千葉申第18号により、他の事業所の36協定を準用したことは明白な違法行為であり、謝罪することを求めて申し入れを行う。
 しかしCTSは、幕張運転車両所発足から4ヶ月が経つにもかかわらず36協定が未締結のまま超過勤務や休日勤務等の違法行為を続け、しかも動労千葉からの申し入れに対して1ヶ月間以上も団体交渉の開催を拒否し続ける。
 2月7日、幕張運転車両所で働く組合員3名が千葉労基署に赴き、CTSを労基法違反で申告。
 2月8日、CTSから電話で36協定に関する連絡がくるが、「準用」を含め違法行為に対する謝罪を求めるも回答なし。
 2月12日、幕張運転車両所の本区、各派出に突如、総務部長名の文書が掲示される。

未だに「暫定的に準用」?できるはずがない!

 以上のように、動労千葉からは何度も36協定に関する申し入れを行い、団体交渉での解決を求めてきたのだ。しかし、それを拒否し続けてきたのはCTSであり、「準用できる」などと出来もしないことを回答して違法行為を続けてきたCTSに責任があることは明白だ。
 しかも、違反申告により労基署から違法な超過勤務や休日勤務等が指摘されたために慌てて総務部長名の文書を掲示して年休の時期変更や勤務変更、休日変更を一方的に行おうとしているのだ。こんなふざけた話が許せるだろうか。
 2月12日、動労千葉がCTSに抗議に行くと、「千葉労基署の指導により行った」「現時点では、(他事業所の36協定を)暫定的に準用している」などと労基署に責任を押し付ける開き直りに終始している始末だ。
 36協定は、労基法にも「当該事業所」と明記されているとおり、事業所単位で締結することはあたりまえのことだ。CTSには、JRの駅長や千葉支社などで勤務していた管理者等が退職後の天下りや出向で役職に就いており、こうした管理者らが36協定の締結に関する条件を知らないはずがない。仮に知らないとしたらそれこそ大問題であり、JRとCTSという会社は、その程度の会社だということになるのだ。
 しかし、「労基署の指導」と開き直ったとしても、最終的に判断したのはCTSであることは間違いない。「準用できる」と判断して違法行為を行っていたことが間違っていた以上、間違いを間違いと認め、謝罪するのが本来の姿だ。自らが犯した違法行為を他人の責任にし、しかも職場で働く労働者に責任を転嫁するなどもってのほかだ。絶対に許すことはできない。
 CTSは、労基法違反について直ちに謝罪しろ!不当な年休の時季変更、勤務変更、休日変更等をやめろ! 不当な勤務取り扱いは断固拒否し、ストライキで闘いぬこう!

不当な年休取り消し、勤務変更、休日変更にはストライキで闘おう!

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう
 
ページの先頭に
前のページに戻る