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No.

CTSに委託した業務をJRが実施?

CTSに業務受託する条件など全くない!
全面外注化「10・実施」絶対阻止!

 今年1月27日、京葉車両センターの構内入換業務の内、日勤業務である「仕業1」が千葉鉄道サービスに外注化されたが、その外注化された業務をJRが行っている事実が明らかになった。
 委託した業務を発注者(JR)が直接作業すること自体、明確な偽装請負だ。それを平気で行っているのが今のJRの姿だ。

厚労省の告示に照らし合わせれば、100%偽装請負!
 京葉車両センターの構内入換業務は、委託された「仕業1」と、JRが担当する「仕業2」がペアになって作業を行うことになっている。  ところが、構内入換業務が日勤の勤務時間内に終了せず、超過勤務で作業を行うこととなった。しかし、「仕業1」を担当していたCTS側の労働者は、当日、超過勤務を行うことができなかった。このため、「仕業1」とペアで作業を行っていたJRの「仕業2」担当者が、超過勤務となった残りの入換業務を行ったというのだ。
 これは、厚生労働省が発している偽装に関する告示に真っ向から違反するものだ。
 厚労省の告示では、
@「自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用する」
A「業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行う」
B「請け負った業務を自己の業務として、契約相手(JR)から独立して処理する」
C「自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術もしくは経験に基づいて、業務を処理する」
と規定されている。
 しかし、今回の問題は、厚労省の告示に照らし合わせてみれば明らかなとおり、100%偽装請負だ。担当労働者が超過勤務に対応できないのであれば、別の労働者を当てなければならないはずだ。しかし、CTSには別の労働者を用意できる体制や技術力・経験は全くない。
 結局、CTSは、受託した業務を最後まで行う仕組みや要員体制もなく、結局はJRが肩代わりするしかないということだ。

委託した業務をJRが行うことは違法行為そのもの!
 そして、さらに問題なのは、JRが、偽装請負を百も承知の上で、委託した業務を平然とJRの担当労働者に行わせているということだ。
 何度も言うが、委託した業務は、受託会社(CTS)が、委託会社(JR)から独立して、CTSが雇用する労働者を使って、最後まで行わなければならい。
 委託した業務をCTSが最後までできないからといって、JRが簡単に肩代わりして良いということではないのだ。
 今回のように、委託した業務に対してCTSの労働者が対応できないからJRの労働者が代わりに業務を行うなどということは、請負という形をとったJRからの単なる労務の提供に過ぎず、完全に偽装請負=違法行為ということだ。
 この間、JR東日本やJR千葉支社、「鉄道サービス会社は、構内入換業務の技術・経験はない」「9月30日までは技術・経験はないが、10月1日に契約が整うから業務委託できる」などと団交で回答しているように、そもそも検修・構内業務を、JRから独立して行う経験や技術、要員体制など全くないのだ。
 そうであるならば、1月に委託した京葉車両センターの構内入換業務は直ちにJRに戻さなければならない。
 そして、現在、JR千葉支社が提案している検修・構内業務の全面外注化提案については直ちに撤回しなければならない。
 そして、もう一方の大きな問題は、偽装請負を百も承知の上でJR東労組が業務外注化を率先して推進しているということだ。
 東労組は、事あるごとに今回の業務委託について「成果」だといっている。しかし、偽装請負でしか成り立たない外注化が成果なのか? 組合員を出向に駆り立てることが成果なのか? 京葉車両センターでこの時期に仕業や派出の見習を行うことが成果なのか? ハッキリ答えれみろ!
 外注化は矛盾に満ちている。反対の声を挙げれば絶対に阻止することはできる。「10・1実施」阻止へ動労千葉で闘おう!

偽装請負でしか成り立たない外注化や強制出向、京葉車両Cでの仕業・派出の見習は「成果」なのか? 東労組は組合員にウソをつくな!

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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