予科生等運転士登用差別事件
最高裁の再審棄却弾劾!
直ちに即時抗告を申し立て
全国から20名に及ぶ弁護士が賛同・参加を表明
司法の反動化を許さず、JR東日本の不当労働行為に職場から、そして全国から怒りをたたきつけよう!
全ての組合員のみなさん!
6月1日、最高裁は、動労千葉の予科生等運転士登用差別事件の再審申し立てに対して、「申し立てを棄却する」との超反動決定を送付してきた。満腔の怒りで徹底的に弾劾するものである。
予科生等運転士登用差別事件は、今年2月23日、最高裁第1小法廷・櫻井龍子裁判長らによる再開弁論において、東京高裁での逆転判決を取り消すとの絶対に許すことのできない反動判決が行われた。
最高裁判決は、同種事件である動労水戸事件の確定判決があるにもかかわらず、それには一言も触れずに、JR東日本側の主張をそのまま羅列するという極めて粗雑で内容のない、判決とは到底言い難いものであった。
こうした判決に対して動労千葉と当該の予科生らは、民事事件における再審闘争を行うことを決意し、3月24日、最高裁に対して再審の申し立てを行ったのだ。
第1小法廷・櫻井龍子裁判長がまたも棄却を決定
ところで、今回、「棄却の決定」を行ったのは、2月23日に判決を行った最高裁第1小法廷・櫻井龍子裁判長らなのだ。判決を下したのと全く同じ構成の法廷・裁判長が決定を下したのだ。こんな酷いやり方があるだろうか。自ら下した判決に対する再審申し立てに対して、その判決を自分で覆すはずがないではないか。こんなデタラメなことが最高裁では堂々と行われているのだ。腐りきっているとしか言いようがない。
しかも、「棄却決定」では、「再審理由があるとは認められない」との理由が記載されているのだ。「理由がない」?ふざけるな!08年12月に動労水戸の運転士登用差別事件が確定しているではないか。しかもその決定をおこなってのは本件と同じ櫻井龍子裁判長だ。
最高裁の弁論再開における主張においても動労千葉は、動労水戸の最高裁決定があること、動労千葉と動労水戸の登用差別の内容が全く同じ内容であり、しかも不当労働行為の当事者がJR東日本であり全く同じであること等々を訴えてきたのだ。
この内容について全く検討することもなく、櫻井龍子裁判長が自ら決定した動労水戸の登用差別事件を無視して動労千葉の再審を棄却すること自体、本来であれば絶対にできないことなのだ。
確定した動労水戸事件に従い、運転士登用を命じろ
一方、予科生等運転士登用差別事件は、1047名闘争と同じく、国鉄分割・民営化時の国家的不当労働行為の最たるものであることから、再審闘争への賛同・参加を全国の弁護士に訴えてきた。この訴えに対して全国から20名に及ぶ弁護士が賛同・参加を表明してくれたのだ。
動労千葉は、今回の最高裁による再審棄却に対して、6月7日、弁護団20名の賛同・参加を得て、即時抗告の申し立てを行った。
最高裁は、08年12月の動労水戸運転士登用差別事件の決定に従い、JR東日本の不当労働行為を認定しろ!そして、直ちに運転士登用を命じろ!
司法の反動化を許さず、JR東日本の不当労働行為に対して、職場から、そして全国から怒りをたたきつけよう!
予科生等運転士登用差別事件の再審・抗告闘争に勝利しよう!
抗 告 状
2012年6月7日
最高裁判所第1小法廷 御中
抗告人訴訟代理人弁護士 廣 瀬 理 夫 外19名
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
再審申立棄却決定に対する即時抗告申立書
上記当事者間の御庁平成24年(行ナ)第13号再審申立事件について2012年5月31日に言い渡された下記決定は、不服があるので抗告を申し立てる。
第1 原決定の表示
1 本件申立を棄却する。
2 申立費用は申立人の負担とする。
第2 抗告の趣旨
1 原決定を取り消す。
2 原確定判決を取り消す。
3 裁決行政庁が、中労委平成5年(不再)第31号事件について、2006年7月19日付けでした命令を取り消す。
4 千葉県地方労働委員会が、千労委平成2年(不)第4号不当労働行為救済申立事件について、1993年6月1日付けでした命令を以下のとおり変更する。
参加人は別表記載の控訴人の組合員らを1998年1月1日付けで運転士に発令したものとして取り扱わなければならない。
5 訴訟費用及び抗告費用は相手方の負担とする。
第3 抗告の理由
1 上記決定の理由は、対象事件の決定に民事訴訟法第338条1項所定の再審事由があるものとは認められない、と言う点にある。
2 しかし、上記所論は、明かな誤りである。
詳細は追って主張する。
3 結論
よって、抗告人は、原決定に不服であるから、原決定を取り消し、抗告の趣旨記載の裁判を求めるため、本件抗告に及んだ次第である。
別 紙
当 事 者 目 録
抗 告 人 国鉄千葉動力車労働組合
上記代表者執行委員長 田 中 康 宏
抗告人訴訟代理人 弁護士 廣 瀬 理 夫(千葉)
抗告人訴訟代理人 弁護士 石 田 亮(東京)
抗告人訴訟代理人 弁護士 小 関 傳 六(千葉)
抗告人訴訟代理人 弁護士 清 井 礼 司(東京)
抗告人訴訟代理人 弁護士 鈴 木 達 夫(東京第2)
抗告人訴訟代理人 弁護士 島 章(新潟)
抗告人訴訟代理人 弁護士 高 山 俊 吉(東京)
抗告人訴訟代理人 弁護士 武 内 更 一(東京)
抗告人訴訟代理人 弁護士 富 崎 正 人(大阪)
抗告人訴訟代理人 弁護士 西 村 正 治(東京第2)
抗告人訴訟代理人 弁護士 花 澤 俊 之(東京第2)
抗告人訴訟代理人 弁護士 葉 山 岳 夫(東京第2)
抗告人訴訟代理人 弁護士 藤 田 城 治(東京第2)
抗告人訴訟代理人 弁護士 藤 田 正 人(東京)
抗告人訴訟代理人 弁護士 松 田 生 朗(東京)
抗告人訴訟代理人 弁護士 森 裕 之(高知)
抗告人訴訟代理人 弁護士 森 川 文 人(東京第2)
抗告人訴訟代理人 弁護士 山 崎 吉 男(福岡)
抗告人訴訟代理人 弁護士 山 本 志 都(東京)
抗告人訴訟代理人 弁護士 吉 川 実(大阪)
相 手 方 国
上記代表者法務大臣 滝 実
処 分 行 政 庁 中央労働委員会
上記委員会代表者会長 菅 野 和 夫
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