|
年 月 日 No. |
京葉車両センター構内業務外注化阻止! 構内入換業務外注化は、偽装請負の固まりだ! 動労千葉は、8月1日、18時から、動労千葉申22号に基づき、京葉車両センターの構内入換業務委託に関する団体交渉を、千葉支社との間で行った。団交には、京葉、幕張、木更津の各支部から駆けつけた組合員も参加し、千葉支社による構内業務の外注化に対する怒りが叩きつけられた。 京葉車両センターの構内業務2日勤の外注化阻止に向けて、職場から反撃しよう。団交の概要は以下のとおり。 □1.京葉車両センター構内入換業務の委託提案について、次の点について明らかにすること。 (1)委託業務内容として、次の業務を委託対象とした理由について。 @ 入換業務(運転関係区所及び駅構内における車両の運転操縦業務(駅との入出区を含む)と出区点検・入換整備(留置手配)業務) A 誘導業務(運転関係区所及び駅構内における車両の誘導業務) B 車両の解放・連結に伴う業務(運転関係区所及び駅構内における車両の警報連結作業) C その他構内に係わる業務(雲煙関係区所構内のポイント等の清掃業務、自動給油器の取扱い、カンテラの取扱い及びポイントの手回し鎖錠等の業務) (2)今回、京葉車両センター構内入換業務の内、日勤の構内入換業務2つを委託する理由及び、車両職3名を削減する根拠について。 ◎仕業2日勤を委託する理由は何か。 ◎「高齢者の雇用の場の確保」と言っているが、一方、平成採で限定を持っている者のノウハウの活用と雇用の場の確保はどのように考えているのか。ハンドルを持っている者とすれば、2日勤を委託されたら、職場そのものが無くなってしまう。われわれの雇用の場の確保はどうなるのか。 ◎そもそもCTSに入換業務を行える体制があるのか。 ◎この間、構内業務に関する希望調査を行っているが、これはどうゆうことか。 ◎適正が切れた者も対象としているのか。 ◎エルダーはJRに籍があるのに、何故CTSが調査を行っているのか。 ◎希望者がいなかったがどうするのか。出向は考えているのか (3)千葉支社でエルダー社員として雇用されている者の人数及び、出向先会社別の人数について。 ◎CTSへの出向者の総数は何人か。 (4)千葉鉄道サービスが配置する「作業責任者」「運転責任者」の立場及び、具体的に行う業務内容及、必要な資格等について。 ◎「作業責任者」「運転責任者」の具体的な業務は何か。 ◎本社の団交では「作業責任者」について、業務知識は無くてもよい旨の回答を行っていたが、千葉支社ではどうするのか。 ◎「作業責任者」の配置はどうなるのか。 ◎「運転責任者」とはどのような立場なのか。 ◎現行の構内入換業務よりも要員体制が多くなってしまうのではないか。 (5)「必要な教育・訓練は実施する」とあるが、誰が、何時、何処で、誰に対して行うのかについて。 ◎「教育」の内容は具体的にどうなるのか。 ◎10月1日実施と提案していることから、9月中には訓練を終了するということか。 (6)構内入換業務の立案・計画は誰が行うのか。また、作業員への業務指示、入換業務に当たっての信号所、指令との指示・通告の方法及び確認等、入換業務にあたっての具体的な作業内容について。 ◎構内業務の立案、計画は誰が行うのか。 ◎信号所、指令との関係はどうなるのか。 ◎防護無線を解除する場合は指令の通告によるが、この場合の取扱いはどうなるのか。 ◎異常時とはどういう場合を想定しているのか。 ◎番線変更等が発生した場合はどうなるのか。 ◎直接指示できる根拠は何か。 ◎通告とは、業務に関する指揮命令か。 (7)構内入換業務を委託する場合、入換業務を担当する作業員に対しては国土交通省令に基づき2ヶ月に1度の定例訓練が義務づけられているが、千葉鉄道サービスにおいて誰が、どのように定例訓練を行うのかについて。 ◎運転士は、国土交通省令に基づき2ヶ月に1度の定例訓練を行っているが、業務委託した場合、構内運転担当者への訓練は誰が実施するのか。 ◎JRと一緒にやることはありうるのか。 2.本年1月28日に行われた動労千葉申第7号に関する団体交渉においてJR千葉支社は、「教育訓練契約書」に関して、教育対象となる業務については「その都度個別に契約を行う」こと、教育対象者としては「業務に携わる者」との回答を行ってきたが、これは、発注者であるJRが、業務を受注した千葉鉄道サービスの労働者を直接教育するというものであり、さらに、千葉鉄道サービスとして独自に教育する体制すらないことを物語っているなど、厚生労働省の判断基準・指導に明確に違反するものであると考えるが、千葉支社の考え方を明らかにすること。 ◎「教育訓練契約書」は、何を教育するための契約か。 3.今回の京葉車両センター構内入換業務の委託提案を撤回するとともに、高齢者の技術力の活用及び雇用を確保する観点から、定年年齢の引き上げを行うこと。 ◎エルダーの出向者を使わざるを得ないなど、CTSにはそもそも業務を請け負う体制がないということであり、それ自体、偽装請負だ。 組合としては、今回の業務委託は即刻中止すべきであることをあらため要求する。 ■動力車操縦者免許の資格を有しているエルダー社員の雇用の場の確保と、ノウハウの活用を図ることを目的に、構内入換業務の一部をJR千葉鉄道サービス株式会社に委託することとする。 ●会社として、@〜Cの業務については、委託できると判断した。 また、A〜Cについては、作業が発生した段階で、委託契約することになる。 ●作業ダイヤ上、入換業務に特化している中身であることから、委託することとした。 ●全てを委託するという話ではない。平成採のハンドル担当者を作らないと、将来の担当者の確保ができない。 年齢的にも当分、高齢者の退職が続く。 2011年度 100名 2012年度 50名 2013年度 70〜80名 2014年度 200名 2015年度 200名 2016年度 200名 2017年度 100名 2018年度 100名 2019年度 数十名 2020年度 数十名 ●体制が整ったから提案した。 入換業務をできる者は、エルダーも含めれば相当数いる。 ●免許保有者全体に希望調査を行っており、現在も続いている。とくに構内入換業務については、社員から、定年になってからやりたいとの話が結構多く出ていたことから、調査を実施している。 ●適正が切れた者に対しても行っていおり、調査は、CTSが実施している。 ●すでにエルダーで出向して働いており、異動等についてはCTSに権限があるためだ。 ●会社として考えるが、出向については、なくはない。あるいは、全員が出向ではなく、一部出向という場合もある。 CTSとしては、要員は確保できると聞いている。 ■業務に必要な要員は確保しているところである。 ●CTSへの出向者は、総体で200名強、その内免許保有者は30名弱である ■作業責任者の主な業務内容については、作業者に対しての作業指示等であり、運転責任者の主な業務内容については、作業者への教育・訓練である。 ●業務委託にあたっては、JRとCTSとの指示を明確にすることが重要と考えている。 「作業責任者」は、JRから業務指示を受け、CTSの作業者に対して業務指示を行う者である。 「運転責任者」は、JRと同じレベルの訓練、教育が必要になるので、教育・訓練を担当する責任者である。 ●「作業責任者」「運転責任者」については、業務を知っている者を配置する。担当者は、JRの運転業務に携わっていた者と考えており、双方とも、現エルダーの中で確保できると考えている。(運転に携わっていた助役や指導員等) 揃わない場合には、出向も可能だと考えている。任命は、CTSが行う。 ●清掃担当者と、運転担当者と別々に配置する。 ●運転責任者」は、JRの構内助役又は、指導助役のような立場である。 ●そうなると考えている。 ■当社から業務委託前に、対象社員に対して実施することで考えている。 ●構内入換業務の委託に関する教育については、線見、ハンドル訓練、机上での内規等による運転取扱い等が必要になると考えている。 ●9月中に教育を終えたいと考えている。 ■当社の構内の責任者とJR千葉鉄道サービス株式会社の作業責任者とで緊密な連携を取り合い、業務全体の調整を図っていくこととなる。 ●JRが立案、計画を行う。委託にあたっては、1日あたりの入換業務を契約する。 構内作業については、JRの構内助役からCTSの作業責任者に業務内容を伝達し、その後、作業責任者から作業者に対する指示を行う。 ●作業の変更は、CTSの作業責任者から作業者に指示を行うことになる。急挙の変更や運転業務に係わる内容については、指令から直接指示を行うこともあり得る。 ●防護無線の復帰については、異常時であり、指令からの指示を受けることは問題ない。 ●重大事故や人命にかかわるものを想定している。また、遅れが出て本線に当たりが出るような場合も、指令からの指示を受けても問題ないと考えている。 ●急挙、番線が変更になる場合は、信号所から直接指示することができると考えている。 ●運転業務に係わるものについては、直接指示してもよいと認識している。とくに、運転に係わる業務は特殊な業務であり、直接指示しても問題ないとの本社の判断だ。 ◎通告とは、指揮命令である。 ■必要な訓練については、基本的に委託先会社で実施することとなる。 ●CTSの運転責任者が行うことになる。 ●JRと一緒に行うことは無いと考えている。 その上で、JRが行う講習会等については、参加することができる考えている。 ■「教育訓練契約書」については、適正に契約を結んでいるところである。 ●新たな設備の使用等が発生した場合などを想定している。 具体的には、新車の導入等が考えられる。 ■定年の引き上げについては、制度的な事柄であり、千葉支社独自に回答することは困難である。 なお、本施策を撤回する考えはない。 ●組合側の意見として受け止めた。 会社としては、10月1日の実施に向けて準備を進めたいと考えている。 組合申し入れ 会社回答 組合申し入れ 会社回答 組合申し入れ 会社回答 組合申し入れ 会社回答 |
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
|