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人事・賃金制度改悪許すな! 2月4日、動労総連合は、JR東日本が提案した人事賃金制度の抜本的な改悪提案に対し、以下のとおり申し入れを行なった。 申し入れ(解明要求)項目 1, 「人事賃金制度の見直しについて」の前文では、見直しを行なう必要性について「環境の変化」「人材育成と技術継承」「管理者の処遇改善」という3つの理由を掲げているが、それぞれについて、今回の提案でそれが実現できる具体的理由を明らかにすること。 4, 昇職・昇格について次の点を明らかにすること。 5,昇職・昇格について、飛び付き昇職、「存級年数の短縮」「飛び級」など、能力給的要素が大きくなるが、その場合、評価の客観的公正さがこれまで以上に厳密に求められることになるが、次の点について具体的に明らかにすること。 7,基本給表を廃止する理由を明らかにすること。 8, 「所定昇給額」「昇格昇給額」を現行の定期昇給額や昇格した際の昇給額より低く設定しているがその理由を明らかにすること。 9, 「基本給カーブの見直しイメージ」で、見直し後、現行カーブより賃金が下がる年令を何歳位と想定しているのか。またそれは昇給・昇格についてどのような想定のもとに算定されたものか具体的に明らかにすること。 10, 会社は提案時に55歳時点の賃金が現行より約1万円ほど下がると説明したが、それは昇給・昇格についてどのような想定のもとに算定されたものか具体的に明らかにすること。 11, 「特別加給」について、現行の抜てき昇給との関係で 位置付けや運用上の違いはあるのか。また、昇給調整条 項のうち勤務成績を理由とした減給について、現行の昇 給欠格条項との関係で位置付けや運用上の違いがあるのか具体的に明らかにすること。 12, これまで、抜てき昇給および勤務成績を理由とした昇給欠格について、それぞれぞれどの程度の人数・比率で適用されているのか明らかにすること。毎回一定でない場合は今年度昇給時の適用の実体について具体的に明らかにすること。 13, 初任給について、「初任給表1」「初任給表2」に二重化する理由をおよび、適用の基準を明らかにすること。 14, 「年令別による保障基本給」を廃止する理由を明らかにすること。 15, 「学校卒業者の初任給調整手当」を廃止する理由を明らかにすること。 16, 特殊勤務手当について、会社は「ライフサイクル制度」に関する団体交渉の席上、乗務員手当の廃止ないし見 直しを検討している旨を明らかにしたが、この点について現在はどう考えているのか明らかにすること。 17, 日直・宿直手当について、「必要に応じて支給額の見直しを行なう」としているが、具体的にどう考えているのか明らかにすること。また、提案で触れられていない諸手当について、検討されていることがあるのか明らかにすること。 18, 「役割手当」について、新設及び基準内賃金とする理由を明らかにすること。 19, 満56歳以上で退職する者に支払われる「特別加算金」を廃止・減額する理由を明らかにすること。 20, 55歳以降の賃金減額制度の廃止について、「経過措置」を儲ける理由とその年令毎の「率」について理由を明らかにすること。 21, 提案された制度では、上級職にならないまま退職を迎える者は退職金はを含めた生涯賃金が減額になると考えられるが、生涯賃金をどのように算定・想定しているのか、退職時の等級区分毎に明らかにすること。 22, 60歳以降の雇用について、提案は現行エルダー制度を 踏襲するものとなっている。しかし、エルダー制度は60歳で年金が一部支給されることを前提としたものであり、支給年令の段階的引き上げに伴って60歳では年金がでなくなる状況を前にして、定年の延長ないし制度の見直しが必要だと考えるが、この点について会社の見解を明らかにすること。 23, 人事・賃金制度のあり方は、会社が将来どの範囲まで業務の外注化を進め、JR本体にはどの範囲の業務を残そうと考えているのかと密接な関係があると考えるが、この点について会社の考え方を明らかにすること。 |
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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