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裁判員制度廃止−改憲阻止へ!
高山俊吉弁護士講演(労働学校実践講座)

講演する高山弁護士

 8月28日労働学校実践講座において、「改憲阻止闘争について」高山俊吉弁護士による講義が行われた。反裁判員制度闘争を柱に行われた講演は、憲法とは何か、法とは何かを問いながら、今日の政治・経済情勢をどう見るかによって、改憲阻止闘争も階級的視点をもって闘わなければならないことをはっきりさせた。以下、内容を紹介します。(編集責任 日刊編集委員会)

日本国憲法の基本性格

 近代憲法とは、そもそも独立戦争の結果できたアメリカ合衆国憲法をはじめ、フランス革命後のフランス憲法、ロシア革命後のソビエト憲法など、いずれも闘いの到達点を確認し、旧勢力を押さえ込む理念を明確にする性格をもっています。日本国憲法をみてみると、こうした近代憲法の基本性格を備えつつ、特異な性格を持っています。それは、資本主義体制を前提とし、前近代的な制度である天皇制を「維持」しつつ、民主主義と基本的人権を強調し、反戦・恒久平和の思想と態勢を持つブルジョア憲法だということです。この特異性は、憲法が戦後革命情勢の中で生まれ、国内外人民の闘いと列強・権力の妥協上の産物だという背景にあります。

憲法9条の縛り

 憲法9条は、「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」を定めていますが、具体的には2項で、「戦力を保持しない、交戦権を認めない」としていることで、いわゆる「自衛」のための戦争もできないような縛りがかけられています。これは、戦後革命期の労働運動の嵐のような爆発のなかで、反戦闘争が労働運動の大きな課題として掲げられ、権力とのせめぎあいの一つの到達点の結果生まれたことによります。闘いに大いに使える武器となる面をもっていました。当時の吉田首相でさえ自衛権に関して、次のように言わざるをえませんでした。「戦争放棄に関する本条の規定は、直接には自衛権を否定して居りませぬが、第9条2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、又交戦権も放棄したものであります。従来近年の戦争は多く自衛権の名に於いて戦われたのであります。…故に我が国に於いては如何なる名義を以てしても交戦権は先ず第一、自ら進んで放棄する」(1946年6月26日衆議院)

改憲阻止闘争の立脚点

 高山弁護士は、ここで改憲阻止闘争の立脚点を明らかにするなかから、いわゆる憲法擁護運動との違いを鮮明にさせました。現実の社会情勢をみない抽象的な平和論や憲法美化論ではなく、戦争政策の縛りとなっている憲法をこれとの決定的武器として使い、社会情勢を直視し、現実の闘いとして闘うこと、政府が再び戦争を起こすことを許さない行動に現在、立ち上がること、他力本願ではなく敵の弱点や危機を捉え自ら決起すること、反裁判員制度闘争など具体的な中身で闘うことなどを提起しました。

裁判員制度の本質

 裁判員制度の本質は、司法制度改革審議会意見書(2001年)のなかでも明らかです。「司法制度改革は、政治改革、行政改革、規制緩和など経済諸改革の最後の要」、「裁判員制度は、被告人のためというよりは国民一般にとって重要」、「裁判員制度として重要であるために導入する」など、新自由主義路線の産物であり、司法、裁判のあり方を根本から変えることが目的です。また、「犯罪がどのように起こるのかを考えるきっかけを作る」「社会に何が必要かを自分のこととして考える、昨日までとは違う自分になる」(最高裁・法務省・日弁連共同の全国紙面広告)など、国民に治安意識を植え付け、その担い手にしようとする人格改造攻撃です。しかし、実際に制度が始まって1年以上が経過しているにも係わらず、反発と批判はより強く広範囲になっています。8割を超える人々が制度に背を向けています。125万通出された裁判員候補者の通知に返信する人はわずか35万人、しかもその内の2割が「大病、大けが」で「辞退」を表明しています。不出頭者が続出し、処罰することもできず、事件は超滞留し、半分しか判決が出ていません。裁判所のなかからも悲鳴が上がっています。裁判員制度は権力の危機をリアルに示しています。裁判員制度反対闘争を改憲阻止の闘いと結合しよう。工夫をすれば多くの人が応えてくれる情勢が生まれています。

「市民派」菅内閣の危険性

 菅内閣は、これまでの自民党系や2世議員の首相と違い、初めて「市民派」として登場したことは重要です。所信表明演説で「新しい公共」を主張して、道州制や公務員制度改革などを推進し、民営化・規制緩和、公務員の雇用保障解体を「市民派」として行おうとしています。ナチスの「新体制運動」を彷彿とさせます。
 すべての闘いを戦争国家化阻止の闘いに結びつけて闘おう。10・20裁判員制度反対集会へ!

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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