請求する救済の内容
1 JR東日本は、配転者目録「幕張支部関係」記載の動労千葉所属組合員に対する各配転命令を取り消し、同人らを幕張車両センターに復帰させなければならない。
2 JR東日本は、幕張車両センターから動労千葉所属組合員を排除しようとするなどの不当労働行為を行ってはならない。
3 JR東日本は、配転者目録「津田沼支部関係」記載の動労千葉所属組合員に対する配転命令を取り消し、同人を習志野運輸区に復帰させなければならない。
4 JR東日本は、「ライフサイクルの深度化」について、「ライフサイクルの深度化に関する『覚書』」=労働協約を締結していない動労千葉所属組合員を配転するなどの不当労働行為を行ってはならない。
5 JR東日本は、本救済命令受領後、3日以内に、下記の謝罪文をその費用を以て
(1)申立人組合に対して手交し、
(2)本文及び日付は1倍活字、その他は1・5倍活字を以て各新聞に3日以上広告掲載し、
(3)縦200cm、横300cmの白色木板に鮮明に楷書で墨書し、JR東日本本社入口、同千葉支社入口の見やすい場所に、毀損することなく10日間掲示しなければならない。
謝 罪 文
国鉄千葉動力車労働組合
執行委員長 田 中 康 宏 殿
貴組合幕張支部の吉野六郎殿、高田昌史殿、小沢勇殿、鈴木敏夫殿、内田晃殿を幕張車両センターから異動させた行為については、今般、千葉県労働委員会において、不当労働行為であると認定されました。
また、貴組合組合員である滝厚弘殿を「ライフサイクルの深度化」により習志野運輸区から異動させた行為についても、今般、千葉県労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
よって、ここに深く陳謝し、同組合員を直ちに現職に復帰させるとともに、今後このような不当労働行為を行わないことを確約いたします。
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 清 野 智 |