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東京地裁民事36部による反動判決を弾劾する!
JR東日本は、予科生を運転士に登用しろ!

職場からの反撃で不当労働行為を一掃しよう!
08春闘勝利!組織拡大に全組合員が総決起しよう!

 3月3日、東京地裁民事第36部・渡辺弘裁判長は、「予科生等運転士登用差別事件」について、組合側の請求を棄却するとの反動判決を言い渡してきた。
 この判決は、JR東日本による組合差別の実態をまともに認定もせず、会社側の主張をそのまま引用したに過ぎない極めて反動的な判決である。
 動労千葉は、この反動判決に対して直ちに控訴するとともに、予科生の運転士登用実現まで全力で闘いぬくものである。

会社側主張を丸写しした、極めて反動的な判決だ!

 判決内容の要旨は、次のとおりである。

【動労千葉組合員を運転士に発令しなかったことの不当労働行為該当性について】
 「JR東日本は、車掌を経て運転士になることを標準的な昇進経路とする昇進基準を定めている。これは、国鉄において系統ごとの意識が強かったことによる弊害の解消を目的に、大手私鉄と同様の制度を取り入れたもので、合理性が認められる」
 「車掌教育のうち運転関係の教育を省略できることから、運転士資格を有する55年〜57年予科生で車掌を経たものを運転士に発令すこととしたことも不合理と言えない」
 「JR東日本は、車掌の補完教育の対象者選考に当たり、個人面談で本人の車掌になる希望を聴取し、希望者の中から面談等を通じて適正等を判断して補完教育の対象者を選考しており、不合理とはいえない」
 「89年の選考では、動労千葉組合員のうち4名は個人面談で車掌になる意思を表示したが、千葉支社による適正等が判断され、補完教育の対象者に選考されなかった」 「個人面談では、希望した29名全員が補完教育の対象となったわけではなく、15名のみが補完教育の対象として選ばれており、選考過程に組合差別等の不正があったと認めるに足りる証拠はない」

「 ストライキ」 「 組合」 のことを聞くことは不当労働行為!

 この判決における事実認定は、会社側の主張をそのまま丸写ししたずさん極まりないものだ。
 車掌補完教育の選定過程において千葉支社での面接が行われ、その中で「適正等が判断された」としているが、これ自体不当労働行為そのものだ。
 裁判においてJR東日本は、当時の面談記録を証拠として提出してきたが、これを当該の予科生に確認したところ、面談で落ちた理由として「ネクタイが曲がっていた」など、補完教育とは全く異なる理由をこじつけて選考から落とした事実が明らかになっている。
 また、昨年11月12日の公判では当該の内田君、関君が証言を行っているが、その中で関君からは、面談の際に千葉支社の担当者から「ストライキを行う組合についてどのように思うか」という趣旨の質問が行われたことを証言している。業務上の面談で「ストライキ」や「組合」のことを聞くこと自体不当労働行為そのものだ。しかもこれを聞いてくること自体、面談を受けている者が動労千葉組合員であることを知っているということだ。
 こうした事実を無視して下された判決自体、絶対に認めることはできない。

強制配転者の現職復帰を「発令」 とする重大な事実誤認

 一方、この判決では、分割・民営化以降、運転職場から営業等に強制配転された組合員が、89年秋までに運転士に復帰していることについて「車掌から運転士に発令された訳ではないが、要員需給等の関係で運転士に発令された」としている。これは重大な事実誤認だ。
 分割・民営化直後に会社は「運転士の『過員対策』として営業等に行ってもらう」として2年程度を目処に運転士を駅に配転し、89年秋までは運転職場に戻していた。未だに運転士に復帰させないこと自体組合差別であり絶対に許すことはできない。
 しかし判決では、「運転士に発令した」として、本件予科生の運転士登用差別の不当労働行為性を否定するための理屈にしているが、これ自体、重大な事実誤認であり、判決そのものが取り消されなければならない重大な事実だ。
 動労千葉は、今回の判決を徹底的に弾劾するとともに、全力で闘いぬくものである。

当面するスケジュール
イラク戦争5周年弾劾!イラン空爆阻止!
3・16全世界一斉デモ
日時 3月16日(日) 13時30分〜 (原宿駅〜10分)
          ※15時30分からデモ行進
場所 代々木公園 B地区野外ステージ

3・30三里塚現地総決起集会
日時 3月30日 (日) 12時〜
場所 成田市・天神峰 反対同盟員所有地

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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