|
年月 日 No. |
予科生等運転士登用差別事件
|
動労水戸中労委命令(要旨) 主文 JR東日本は、動労水戸組合員13名を、1997年6月1日付けで運転士に発令したものとして取り扱い、命令交付後、必要であれば再訓練を行い、遅滞なく運転士として就労させなければならない。 救済方法 |
動労千葉は、こうした状況に対して、2月8日、中労委に対して、田中委員長、担当弁護士及び当該組合員とともに要請行動を行なった。(以下、概要)
弁護士 弁護団も、中労委のサボタージュであり、違法状態だと考えている。社会的に付託されている権利救済機関としての義務を果たしていないのではないか。個人の問題もあるが、法的問題として問うしかないと考えている。本来、中労委で審問が終わったということは、救済命令を出す状態になったということであり、それから10年以上もかかっているなどということは、到底考えられない。
担当官 命令の時期については、軽々に話すことはできない。処理を速くするために3部会制にして進めている。
田中 動労水戸の事件で命令が出せて、動労千葉で出せない理由はないはずだ。12年もかかった原因と責任はどのようにするのか。組合としては、ここまで来たら、今月末までに、命令交付に向けた何らかの見通しが明らかにされない場合、損害賠償あるは、行訴法上の手続を取るしかないと考えている。
担当官 12年は長いと思っている。担当として相当の力を入れて対応しているのは事実だ。
田中 今の状況について、中労委としても異常ではないと言えないはずだ。
担当官 その通りです。
以上のとおり、動労千葉は、中労委に対して、2月中に救済命令交付に向けた見通しが出されない場合、損害賠償あるは、行政事件訴訟法に基づく法的手続きを取らざるを得ないことを通告し、早急に救済命令を出すように要請を行ってきた。
今回の動労水戸への救済命令については、すでに動労総連合としてJR東日本にも申し入れを行っている。
JR東日本は、救済命令に従い、命令を履行しろ。動労千葉−動労総連合の総力を挙げてJR東日本から不当労働行為撤廃しよう!06春闘勝利!反合運転保安闘争に起ち上がろう。