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年月 日 No. |
無線通告の受領問題
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▼ 組合から示された千葉支社名の文書は、かつて指導会議で「たたき」として検討されたものであったことがわかった。しかしあくまでも検討資料としてつくられたものであり、公式に確認されたものにはならなかった。その時点でどのような議論となったのか、なぜそれが出回っているのかは、かなり昔のことであり、具体的な経緯は、今となってはわからない。無線通告の受領問題については、その後正式に確認された別な指導文書が出されたこともない。 ▼ 列車無線で運転士に通告がされた場合、「運転通告受領券」に記入しなくとも、復唱した時点で受領とする。「受領券」への記入は後に整理すればよい。運転士の判断で走行中に受領することができる。 ▼ 通告内容が記憶しきれず「受領券」に記入するか、別の紙などにメモをとる場合でも、運転士の判断で、走行中でもよい。 ▼ この考え方は、以前から変わるものではない。 |
下に掲載したのは「千葉運転区作業内規」の第39条である。ここに定められているのは、支社が「部内の会議で検討するために作った資料に過ぎない」とした文書そのものの内容である。
実際はそれが「内規」として正式に定められているのだ。現実に乗務員はこれで指導されてきた。団交での回答は一から十までウソだったのである。
「内規」では「基本」も「その他」も、あくまでも停車中に受領するよう定められている。今回の回答のように「運転士の判断で走行中に受領することができる」などという判断がでてくる要素は全くない。また、条文の表題そのものが「運転通告受領券の取扱い」となっているように「『受領券』に記入しなくとも、復唱すれば受領とする」などという判断も絶対にでて来ようのないものだ。
「これまでと考え方は全く変えていない」などというのもウソであった。
われわれが安全運転行動で「無線通告は必ず停車中に受けることを徹底しよう」と提起したことを、千葉支社は「違法行為だ」として処分しようとしているが、これは完全な言いがかりに過ぎないことがはっきりとした。
千葉支社は、団交でウソをついてまで、安全運転行動を「違法行為」に仕立てあげようとしているだけなのだ。
「処分せよ」という結論がはじめにあって、そのために無線通告まで「走行中に受領」
などという取扱いをデッチあげようとしたということだ。総武快速線も、線路交換によって、危険な状態であったことを千葉支社はすでに自認している。東浪見も工事計画策定中で、やはり危険な条件だったことを自認している。
また、このような不誠実団交そのものが不当労働行為である。断じて許せない。処罰されるべきはJR東日本だ!