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狭山第2次再審棄却を徹底糾弾する!

 3月16日、最高裁・第1小法廷(島田仁郎裁判長)は、狭山第2次再審(特別抗告審)の申し立てを棄却する決定を行った。
 この極悪の差別決定と、だましうちとしかいいようのない最高裁のやり方を断じて許すことはできない。不当逮捕以来42年、無実を叫びつづけてきた石川一雄碓さんの人生をこのようなやり方で葬り去ろうとする最高裁を徹底糾弾する。私たちは、石川さんの無念の想いと怒りを我がものとし、完全無罪をかちとるまでともに闘いぬくものである。
 この特別抗告審は、狭山第2次再審請求棄却への異議申し立て棄却に対する抗告審である。86年の狭山第2次再審請求以来19年、02年1月の特別抗告申し立て以来3年、この間最高裁は、新証拠の検討どころか、一度として事実調べも行わず、検察側が隠し持つ証拠の開示命令も行わなかった。まともに審議したなどとは到底いえない。したがってこの「決定」自身が、はじめに棄却ありきの、得手勝手な憶測に終始している。こんなものが裁判といえるのか。
 私たちは、これまで部落解放同盟全国連と部落解放共闘会議の仲間とともに連続的に高裁要請行動を行って、まともな審議を要求してきた。そして、提出された石川さん自身の一万字にも及ぶ「上申書」。最高裁は、こうした一切を踏みにじったのだ。さらに弁護団からの追加補充書の今月提出を了承していながら、ぬきうちで棄却決定を下したのだ。こんな極悪非道な差別決定を私たちは絶対に認めることはできない。
 石川さんは、記者会見において、「(決定を)非常に憤りをもって読んだ。これほどの怒りを持ったことはない。」「とりわけ怒りを持ったのは私が『脅迫状』を書けたというところ。私は裁判官を許すことができません。」「えん罪が晴れるまで一生闘いぬきます」と、火を吐くような怒りと決意を明らかにしている。
 この差別決定は、今日の自衛隊イラク派兵下で、戦争体制作りを進める小泉政権のもとで下された狭山闘争解体攻撃にほかならない。国家権力による部落差別そのものである。しかも今、2年前にいったん廃案となった人権擁護法案を再び上程させようとしている。これは、差別事件をとりしまるかのような装いをとりながら、部落解放運動の差別糾弾闘争を否定し、つぶそうとするものである。すべてを戦争体制の下に組み敷いていこうとするものだ。
 第3次再審闘争にただちに起ちあがろうとしている石川さんと固く連帯し、戦争と差別攻撃をつよめる小泉政権を打倒しよう!狭山闘争の勝利をかちとろう!そのためには闘う労働運動をなんとしても甦らせなければならない。このことこそ私たち労働者階級に問われている責務だ。ともに闘おう!

憲法改悪に向けた
国民投票法案上程を許すな!

 小泉政権は、憲法改悪に向けた「国民投票法案」を今国会に上程しようとしている。
 憲法「改正」は、衆参両院で3分の2以上の賛成をもって発議され、それを国民投票にかけ、過半数の賛成を得て成立する。
 改憲に向けてつき進む小泉政権は、国民投票法案を先行して今国会で通してしまおうとしているのだ。上程についてはすでに公明党との間でも合意しているが、その恐るべき内容が次第に明らかになっている。

言論封殺!

 何よりも改憲反対の運動や言論を一切禁止しようとしていることだ。「国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞や雑誌を利用すること」「投票結果を予想する報道や評論」「事実を歪めて記載する等表現の自由を濫用して行なわれる報道や評論」を禁止することを法案にもり込むというのである。

反対運動禁止

 さらに「公務員や教育者の地位利用による運動」や「外国人による運動」も一切禁止される。自治体労働者や教育労働者をはじめ、公社・公団、独立行政法人の労働者の運動を一切封殺し、さらに、在日朝鮮・中国人を最大の対象として、その反対運動も全ておし潰そうというのである。

処罰・重刑!

 そして「国民投票の自由妨害罪」「投票の秘密侵害罪」「投票干渉罪」にどの罪を新たなに設けて、それらを最高7年という重刑によって処罰しようというのだ。
 こんなことがまかり通ったら、自由な言論、自由な政治活動は根こそぎ圧殺され、反対の声は徹底的に弾圧されることは目にみえている。

国民の過半数?

 そればかりではない。改憲は「国民の過半数」の賛成をもって行なわれるはずのものが、「有効投票の過半数をもって国民の過半数と見なす」というのである。しかも投票は「国会での採択から30日後」というのだ。十分に議論する余地など与えないということである。
 憲法改悪を許すな!闘いは正念場。国民投票法案上程阻止に向けて、怒りの声を組織しよう。

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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