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年月 日 No. |
シニア地労委で4次勝利命令
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命令主文(要旨)1 JR東日本は、再雇用の機会を提供する制度の運用において申込みの機会提供、申込みの受理、面接、指導及び職業紹介等を行なうにあたり、動労千葉に所属していることを理由に差別してはならない。2 JR東日本は、動労千葉に所属する者に対し、再雇用の機会を提供する制度に準じて、再雇用の機会の提供を行なわなければならない。
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「シニア制度」については「高齢者雇用安定法」の改訂により、2006年4月以降は通用しなくなることがはっきりしている。2月25日の本社交渉では、ついに、
法改正の趣旨に基づいて、希望する者全員が(継続雇用の)対象となる。 |
と回答し、会社自身それを認めた。卑劣な差別はできなくなるということだ。
5年間にわたるシニア制度反対の取り組みは厳しい闘いだったが、ついに打破された。大きな一歩だ。法改訂に基づくものとはいえ、年金支払い年令の段階的引き上げという状況のなかで、今回の法改訂は、シニア制度導入時からずっと必要視されてきたものであった。だから当時でも「60歳をこえた継続雇用」は、法律上、企業に努力義務が課せられていた。
動労千葉が訴え続けたことの正当性が証明された。われわれが身をもって問題を提起しなかったら、シニア制度のようなものが平然とまかり通っていたのだ。
春闘総行動 士職登用差別事件やシニア制度差別事件の早期命令交付を求めて、10年以上事件を放置する中労委に怒りの要請行動(3月11日) |
一方、これからの課題も大きい。JR東日本は、3月中に継続雇用制度の具体的内容を提案するとしているが、「業務外注化推進条項と抱き合せの協定を飲まなければ再雇用から排除する」という部分だけを外して、現在のシニア制度の枠組みを維持し、それを継続雇用制度と称してしまおうとしている。だが、今回の法改訂の趣旨は、次の点を見ても、それで済むものでないことは明らかだ。
@ 何よりも、関連会社が実施する採用試験を受けて新規採用されるという方式が「継続雇用」と言えないことは明らかであること。
A 会社自身「シニア制度は継続雇用制度ではない」と明言し続けてきたこと。
B 法の趣旨は、その企業自身に継続雇用の義務を課したものであり、だからこそ、労働省の指針では、子会社などへの出向というかたちで継続雇用する場合ですら、連結子会社であることなど、親会社が子会社に対して明確な支配力を有していることや緊密性が必要だとしていること。
C 労働省の指針は「継続雇用の基準を定める場合は『会社が必要と認めた者』というような基準がないに等しいものでは不適切」であり、「当該労働者自身が基準に適合するかどうか予見でき、かつ到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するもの」としていること。
さらに法の施行は06年4月からとしても、すでにこうした法改訂が行なわれている以上、これまでの再雇用差別をこれ以上放置しておくことや、この4月以降退職する05年度定年退職に対し、過去4回と同じような差別を行なうことはもはや断じて許されるものではない。
シニア制度撤廃−定年延長実現に向けて断固として05春闘に起ちあがろう。