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労組法改悪−団結権破壊を許すな!

焦点となる労働委員会制度の解体!

04春闘に起つ!シリーズA

04版経労委報告の重大な内容

 04春闘をめぐる攻防は、大資本攻勢の度重なる攻撃の前に風前の灯火となってしまっている。日本経団連による経労委報告については、この間日刊紙上においてもその内容の骨格については掲載してきたところである。すでに明らかにしてきた通り、その内容を貫いている内容は、日本資本主義(国家)と企業の生き残りをかけたむきだしの危機感の表明に他ならない。
 年功序令賃金の解体に見られる全面的な賃下げと終身雇用制の解体、日本の労働者の大部分を不安定雇用化するその恐るべき内容、「春闘の終焉」−解体を宣告し、労働組合の変質を迫り、年金−社会保障制度の解体と大増税を提唱し、FTA(自由貿易協定)という名の経済のブロック化からの、「新アジア自由経済圏」の確立等々、凄まじいものだ。
 この経労委報告に則ったがごとく、第一五九通常国会では、戦争と弾圧、憲法改悪への重大情勢が展開されんとしている。有事法制の完成をもくろむ有事関連法案、イラクへの自衛隊派兵、恒久的自衛隊派遣法、共謀罪新設、教育基本法改悪、国民投票法案の呈上など、まさしく憲法改悪への道がひしひしと迫らんとしている。

労働者の団結権そのものを否定−解体狙う労組法の改悪攻撃!

 われわれはこの04春闘の闘いの課題として、団結権防衛春闘として闘うことを提起した。 それは労働組合法と労働関係調整法の改悪攻撃が策謀されていることによる。この労組法とは、「労働者が、・・・団体行動(争議行為)を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、・・・を目的とする」(第一条一項)、争議行為の刑事罰からの除外(第一条二項)、民事罰(損害賠償)からの除外(第八条)、不当労働行為の禁止(第七条)、「争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖等、労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行う行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう」(労働関係調整法八条)を基本的精神としている。この労組法改悪の当面の焦点は、労働委員会制度の解体を狙っている。その理由は、「審問の迅速化」、「行政訴訟での労働委員会命令の取り消し率が高い」ということを表記している。今現在でさえ、地労委での勝利命令が中労委で逆転されている現状を鑑みるとき(裁判所の命令よりも酷い内容が多いではないか!)、その狙いははっきりとしている。問題点は、予め審問計画を作成、その計画内での進行を義務化するとしている。そして取消訴訟における新証拠の提出制限が表記されている。これでは不当労働行為の立証ができなくなることは言を待たない。さらに「和解」の法制化では、現状復帰が基本であることを否定し、「証拠提出命令」は、事実の認定に必要な限度を越えて行うことはできない。企業秘密の保護に配慮するとしている。これでは不当労働行為の立証など不可能に等しい。今後の狙いは間違いなく、少数組合の団体交渉権の否定−交渉単位を決めてしまうことや、「タフトハートレイ法」に見られるような、ストライキ禁止法へとエスカレートしていくことだろう。このアメリカの悪法では80日間ストを禁止できることとなっている。まさしく労働組合の否定・解体を策しているのだ。断じてこのような団結権破壊につながる攻撃に断を下さなければならない。
 こうした一連の労働組合の団結権そのものに手をつけていく攻撃が今年から吹き荒れようとしている。これは五・二七国労臨大弾圧に特徴的にあらわれているような、治安弾圧問題と一体化しているものと見なければならない。
 さらに司法「改悪」による労働裁判においては、「労働審判制度」の新設として、労働関係の事件を個別的事件として審理、労働審判官1、労働者側審判官1、使用者側審判官1による審理で、過半数の意見で解決案を決するとある。そして「調停」による解決を基本として、審判は3回以内の期日で完了することを基本とし、訴訟中にも労働審判の申し立てを行うことを認め、その期間中は訴訟を中止することができるとしている。つまり労働事件に関する事柄を、たった3回以内で決する。それも過半数で・・と言うのだ。これでは行訴の中身に踏み込めるものではない。それも個別でと言うのだ。労働委員会制度のみならず、裁判においても解体攻撃が着々と進行せんとしている。われわれは、その意味から言っても、04春闘を団結権を高らかに掲げるものとしなければならない。

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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