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幕張支部配転差別不当労働行為事件

千葉地労委の反動命令弾劾!

 千葉県地方労働委員会は、1月13日、繁沢副委員長、長田組織部長の本部役員2名を幕張電車区から不当に配転したことが幕張支部及び動労千葉に対する組織破壊攻撃であるとして救済申立を行った「幕張支部配転差別事件」について、組合側の救済申立を「棄却する」との反動命令を交付してきた。
 動労千葉は、千葉地労委のこの反動命令を腹の底からの怒りで徹底的に弾劾するとともに、中労委での再審査において必ず勝利をかちとるために全力で闘いぬくものである。

動労千葉弱体化攻撃ではない?

 命令の骨子は以下のとおり。
【本件配置転換の必要性について】
@千葉支社では、01年4月から仕業検査周期延伸を実施し、同年12月にダイ改を行い、検修関係区の標準数の変更を行い、02年3月には派出体制を変更した。
A動労千葉は、会社が労務政策により意図的に若手社員を幕張電車区に配置しないと言うが、99年から京葉電車区、習志野電車区から幕張電車区に異動することを開始しており、本件配転時にも習志野電車区から2名、京葉電車区から2名の平成採用者が幕張電車区に異動となっている。
B以上のとおり、01年度にも平成採用社員の異動を実施する必要があり、研修体制の見直しによる異動の歳に実施するとし、本件異動による幕張電車区への平成採用社員の転入に伴い、羊勤需給の調整のため幕張電車区から社員を転出させる必要性があった。
【本件配転の人選基準について】
@人選基準は、仕業検査周期の延伸により余力が生じた仕業検査を対象にしたと解されるので、必ずしも構内・仕業のみに焦点を合わせたものとはいえない。
A機動班は、定期的に定められた仕事があるわけではなく、仕業検査従事者が年休等を取った際、機動班に属する者が仕業にも従事するから、検査周期の延伸により余力が生じた仕業検査を対象にしたとの会社の人選基準に含まれると解される。
B人選基準は、A長本務を対象外としたもので、長田はA長本務者が従事できないときにA1業務に従事したに過ぎず、A長本務でなかったと解され、長田がA長経験者であり人選基準に当たらず異動の対象とならないとの主張は採用できない。
C(ハンドル従事者の京葉電車区異動について)幕張電車区で構内運転で1名の余力が生じ、京葉電車区で構内運転に余力がないため1名増員したと解するのが相当である。
D繁沢については、幕張電車区に11年勤務し、車両全般を扱う上で豊富な経験を有していたことが認められ、会社が繁沢を選んだことが直ちに不合理であるとは言えない。
E長田について、習志野電車区は高齢化が進んでおり、A長を計画的に育成するのは難しいため、幕張電車区でA1経験を有する40歳代の長田を、将来を見据えて習志野電車区に異動させたとの会社の主張は首肯できる。
F団交時の会社の人選基準の説明は必ずしも十分ではないが、これをもって、団体交渉で受けた人選の基準と、労働委員会での人選基準が相反するとは言えない。
G本件配転は、会社が検修体制の変更に併せて実施した平成採用者の異動に伴い要員需給の調整の必要から合理的な人選基準に基づいて行われたと判断され、組合役員を配転するための口実として設定されたということはできない。

【本件配転における不当労働行為の成否について】
@組合活動は、原則勤務時間外に行われ、京葉電車区及び習志野電車区が幕張電車区と距離が離れていないことから、幕張電車区に繁沢や長田が必ず配置されていなければ行えないとは言えず、本件配転により繁沢及び長田が組合活動を行う上で不利益を受けたとは認められない。
A幕張電車区における組合員数が2名減少したことは認められるが、幕張支部の組織が弱体化したとまでは認められない。
B本件配転には業務上の必要性及び人選の合理性が認められ、一方、本件配転による不利益は認めることができないので、不利益取扱には該当せず、組合を弱体化しようとしたとまで認めることはできない。 

中労委での勝利命令獲得へ闘いぬく

 今回の地労委命令は、会社側に異動の「理由」があり、人選基準がそろっていれば、不当労働行為にならないというものだ。これではで、どのような不当な配転であっても、会社が理屈を付ければ問題ないということになってしまい、不当労働行為を救済するという労働委員会制度そのものを否定するに等しいものだ。
 動労千葉は、今回の命令を絶対に許さず、中労委において勝利命令を獲得するために全力で闘いぬくものである。

シニア制度差別事件(第3次申立事件)

秋葉忠夫さんが堂々の証言

 昨年12月22日、14時から、千葉地労委において、「シニア制度差別事件(第3次申立)」の第2回審問が行われ、シニア制度の再雇用機会提供制度からから不当に排除された当該として秋葉忠夫さんが堂々の証言を行った。

試験不合格でも再雇用されている事実

 証言において秋葉さんは、千葉支社での面談時に組合所属を確認された際に「状況が変わることを期待します」と、組合脱退について露骨に言われたことについて、絶対に許すことができないことを明らかにし、また現在千葉車両整備で働いている人の中には65歳まで働いている人がおり、こうした人たちの姿を見て自分も65歳まで働きつづけることで人生の設計を考えていたにもかかわらず、シニア制度からの排除により不当に遮られたこと、さらに、車両の検修を担当している人の中には、シニア制度での再雇用期間を過ぎて以降も嘱託として働いている人がいること、そして何よりも、昨年のシニア制度の試験の中で不合格になった人の中で、退職後数ヶ月たってからシニア制度とは別枠で関連会社に再雇用されている人がいる事実があることなどを次々に証言し、シニア制度そのものの矛盾、動労千葉に対する不当な差別の実態を堂々と証言した。
 本件は、秋葉さんの証言が終了した時点で結審となった。
 勝利命令獲得に向け、さらに闘いを強化しよう!

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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