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No.

最高裁第1小法廷の政治的反動判決を弾劾する

(1)

 12月22日、最高裁判所は、JR採用差別事件の中労委命令をめぐって争われてきた4件の行政訴訟(国労事件3件と全動労事件1件)について、JRの使用者性を否定し、中労委命令を覆す反動判決を下した。この判決は、国家ぐるみの不当労働行為を居直り、真実を隠ぺいする政治的反動判決であり、一〇四七名の血のにじむような闘いと正義を踏みにじる歴史的暴挙である。われわれは満腔の怒りを込めて、この反動判決を弾劾する。

(2)

 判決は「国鉄改革法は、職員採用について国鉄と(JR各社の)設立委員の権限を分離して規定しており、JR各社はその責任を追わない」と言う。しかし、JRの設立委員には杉浦国鉄総裁が就任するなど、採用差別事件が、政府・国鉄・JRが一体となって強行した、国鉄労働運動解体のための国家的不当労働行為に他ならなかったことは、何人も否定することのできない事実である。ところが最高裁は、「改革法が規定する法律関係の下においては(JRは)使用者ではではない」「企業者には採用の自由がある」などという形式的暴論をもって黒を白と言いくるめたのだ。

(3)

 最高裁判決は、一〇四七名闘争と国鉄労働運動の解体に向けた国家権力の意志に貫かれた、裁判の名にあたいしない政治的偽善である。
 また、この判決は、労働組合法と労働委員会制度そのものを否定するに等しい重大な挑戦でもある。最高裁は、全ての地方労働委員会、中央労働委員会が一致して認定したJRの不当労働行為責任を一刀両断のもとに斥け、労組法7条の使用者性の法理、不当労働行為救済の法理を排訴した。
 この判決には、国鉄闘争のみならず、労組法と労働委員会制度、労働者の団結権を解体し、イラクへの自衛隊派兵をもって戦争につき進もうとする小泉政権の意図が貫かれている。04年の通常国会への上程が画策されている労働組合法の改悪や、有事体制を完成させようとする策動とも期を一にした重大な攻撃である。

(4)

 だが、反動の極致というべき最高裁ですら、真実を完全に無視することはできなかった。5名の担当裁判官のうち裁判長を含む2名は、この判断に対し、「あまりに形式論にすぎるものといわざるを得ない」「国鉄改革法の国会審議を軽視し、国民の国会審議に対する信頼を損なうもので、到底容認できない」「JR各社は使用者として不当労働行為の責任を追う」とし、不当労働行為の実態について更に審理するために「本件を原審に差し戻すべきである」という反対意見を述べざるをえなかったのである。
 あまりにも明白な事実の前に敵の側にも亀裂が生じ、一枚岩にはなれなかったのだ。12・22最高裁判決から透けて見えてくるのは、一〇四七名闘争の不屈の闘いの前に追いつめられた小泉政権の姿である。

(5)

 改めて言うまでもなく、国鉄分割・民営化攻撃は、総評−戦後労働運動の解体を狙った極めて大がかりな攻撃であった。今日まで不屈の闘いが続くなど誰が予測しえただろうか。
 政府・自民党はその後も、4党合意−3与党声明、国労臨大闘争弾圧等、究極の国家的不当労働行為と呼ぶべき手段を使って国労の変質と一〇四七名闘争の解体を迫ったが、結局闘いを潰すことはできなかった。そして闘いは12・22判決によって、国鉄分割・民営化攻撃の原点に戻ったのである。闘いはこれからだ。一片の反動判決で17年間貫かれた闘いを潰すことなど絶対にできない。
 大失業と戦争の時代が到来し、労働者の怒りの声は地鳴りのように響いている。JRとJR総連の結託体制も矛盾を噴出させている。一切は力関係によってしか決まらない時代が到来している。
 われわれは、闘いの原点にかえり、全ての労働者の未来をかけて反動判決を弾劾し、あくまでも政府と国鉄−JRの責任を追及して新たな闘いに起ちあがる決意である。12・22を新たな怒りの日として起ちあがろう。

 2003年12月23日

国鉄千葉動力車労働組合

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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