「有事法制」3法案をめぐる情勢が重大な局面を迎えている。戦後初の戦争をするための法律と制度が作られようとしているのだ。小泉政権は、「国を守るため」という仮面すらかなぐり捨て、アメリカの「対テロ戦争」に参加するための法案作りに全力をあげている。しかし、危機と腐敗を深める小泉政権への怒りと闘いも日を追って広がっている。
動労千葉は、「反戦春闘」を貫徹したこの地平に立って、有事法制阻止の先頭に立とう。有事法制の恐るべき内容について徹底的に批判する。 |
あらゆる労働者が動員の対象 〜拒否・非協力には罰則を適用〜
法案のうち武力攻撃事態法案では、「武力攻撃(おそれのある場合も)が発生した事態」「攻撃が予測される事態」に際し、まず内閣の決定→首相による対策本部設置→国の機関、地方自治体、公共機関、民間に戦争動員をかける、というものである。
「おそれのある場合」「予測される場合」などという、非常にあいまいな表現を使い、どうにでも拡大解釈し、適用できるようにしている、恐るべき内容である。
小泉首相は、「テロ、不審船等」について、“緊急事態 ”としている点も決して見逃してはならない。日本の政府・支配階級は、アジア・中東への支配を強化・拡大するために「有事」の名による積極的な侵略戦争の発動を本気で狙っているのだ。小泉首相の靖国神社参拝強行も彼らの決意を表すものであり、徹底的に弾劾しなければならない。
自衛隊法203条適用で動員を強化
自衛隊法改悪案では、「動員対象者について」、@医師、歯科医、薬剤師、A保健婦、看護婦、B土木・建築技術士、C鉄道業者と従業者、D大工、左官、とび職、E自動車運送業者と従業者、F船舶業者と従業者、G港湾運送業者と従業者、そして国等の自治体労働者はもとより、陸海空全ての労働者・人民を動員するというものだ。
こうした動員を拒否したり、非協力な者に対しては、自衛隊法改悪案第124条と125条で罰則を規定している。有事法制の目的は、戦争動員の強制と、労働運動、反戦運動、市民・住民運動を圧殺するものなのだ。(つづく)
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