1047名闘争勝利へ向けて、ILOに提訴
動労千葉は、10月25日付でILO(国際労働機関)に、1047名の解雇撤回に向けて申し立てを行なった。これは、▼日本の政府や裁判所が差別を放任していること、▼労働委員会による労働者の救済を否定していること、▼ILO条約に違反する判決を下ろしていること、▼また4党合意が団結権保護制度を破壊していること等について、日本政府への勧告を求めた申し立てである。
われわれはこの申し立てにおいて次の三点を求めている。
◎採用時に反組合的差別を許し、その救済の実効性を失わせるような国内法の適用を是正すること。
◎このような国内法の適用により権利を侵害された1047名の労働者に対して、公正な保障措置を講ずること。
◎労働委員会の救済命令の履行を、罰則や行政監督を含むあらゆる手段により確保すること。 |
98号、87号条約違反!
ILO98号条約及び87号条約は次のとおり団結権の保護を定めている。
これらの条約は日本政府も批准しているものである。政府は自ら批准した国際条約をふみにじって採用差別を強行し、今もなお国鉄労働運動解体攻撃を強行しつづけているのだ。
◆98号条約 |
第1条
1 労働者は雇用に関する反組合的な差別待遇に対して充分な保護を受ける。
2 前記の保護は、特に次のことを目的とする行為について適用する。
(a)労働組合に加入せず、または労働組合から脱退することを労働者の雇用条
件とすること。
(b)組合員であるという理由または組合活動に参加したという理由で労働者を解
雇し、その他その者に不利益な取扱をすること。 |
◆87号条約 |
第8条
2 国内法令は、この条約に規程する保障を阻害するようなものであってはならず、またこれを阻害するように適用してはならない。
第11条
この条約の適用を受ける国際労働機関の加盟国は、労働者および使用者が団結権を自由に行使することができることを確保するために、必要にして適当なすべての措置をとることを約束する。 |
闘う闘争団や支援労組の仲間たちも申し立て
闘う闘争団や支援労組の仲間たちも、連名で同様の申し立てを行なっている。われわれはその賛同組合にもなっている。われわれはあらゆる手段を尽くして、国家的不当労働行為弾劾−1047名の解雇撤回に向けた闘いを強化する決意である。
ILOは昨年、1047名の採用差別事件について、事実をねじ曲げた日本政府からの「追加情報」のみを一方的に採用した反動勧告を行なっている。政府は、これまで労働委員会や裁判所でも一度も主張したことのないウソの情報をILOに流したのである。
一方提訴した当事者の国労も、「JRに法的責任がないことを認める」という内容の「四党合意」を受け入れる事態のなかで、ILOに対しても何ひとつ対応・主張を行なわないという状況のなかで出されたのが昨年のILO勧告であった。こうした犯罪的な対応によって、政府の責任を厳しく追及する内容であった99年の中間勧告が覆されたのである。
われわれはこうした事態を放置しておくことはできない。今回の新たな申し立ては、このような現状を打開し、採用差別の不当性を国際的な場で問う闘いである。闘う闘争団や支援の仲間たちとともに全力で闘いぬこう。
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