偽装請負の追及に対して開き直りの回答に終始

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動労総連合申第9号団交報告(9/9)
偽装請負の追及に対して開き直りの回答に終始

 JR東日本が昨年10月末提案してきた検修・構内業務の全面外注化に関する団交は、昨年12月17日に1回目を行って以降、9ヶ月以上も開催されないまま推移している。こうした中動労総連合は、JR東日本が01年に強行した検修業務の一部委託に関して「偽装請負」が行われている事実があることから5月に申し入れを行った。しかし、3ヶ月以上も意図的に日程を入れないという不当な対応が続いたが、9月9日に団交が開催された。

世の中がガチガチでなかったから偽装はよかった?

【委託した構内運転業務について、JRが直接請負会社の作業員に行っていることについて】
組合 会社は、現場(G会社の作業者)に直接指示が行われていることを認識していたのか。
会社 最初の頃は偽装請負について世の中もガチガチではなかった。つい言っちゃった(指示した)ことはあった。
組合 労働省告示はどの程度把握していたのか。対策は。
会社 管理者には01年にグループ会社を含めて周知している。
組合 委託から9年になるが、偽装請負の事実がある。会社とG会社との間でやり方を変えていること自体、偽装請負を自認しているということだ。
会社 今は、世の中が厳しくなっているので、作業責任者を兼任しないようにしている。しかし、作業責任者の兼務は、弁護士と相談しても偽装請負に当たらないとの見解であった。

【「緊急の場合JRが直接指示する場合がある」について】
組合 回答では、安全衛生上緊急に対処する必要がある場合、JRが直接受託会社社員に指示する場合があるとしているが、「緊急」とはどのような場合か。
会社 作業責任者を介するいとまもない時に、無線等を使って指揮命令を行っている。作業責任者は常駐する必要はないが、連絡体制はできている。
組合 具体的に緊急とは何か。
会社 緊急と認めれば緊急であって、辞書を引けば分かる。
組合 開き直りを止めろ。安全衛生上の緊急とはどういうことかと聞いている。
会社 人の生死にかかわること、またはダイヤの乱れ等、列車運行やお客様に影響するなど、社会的に影響が大きいと判断した場合だ。
組合 列車の運行にかかわることも直接指示するのか。
会社 列車に当たりが出るとか、輸送に影響が出る時等はグレーゾーンだと考えている。派遣法に則り取り扱う。
組合 誰が「緊急」を判断するのか。
会社 判断は、発注元のJRになる。具体的には区所の現場長である。
組合 防護無線を受信した場合、復位するには指令と直接やり取りすることになるが、どう対処するのか。
会社 安全問題になるため、復位する場合の安全の確認は、指令との関係で行う。
基本は、作業責任者に連絡することになっている。
組合 法律のとらえ方が違っている。列車の入換等では「緊急」が頻発し、拡大解釈につながってしまう。
会社 今の体制が100%だとは言わない。法律で決められたことはやらなければいけない。しかし、仕事もやりやすくしたい。会社として、拡大解釈することを考えているわけではない。

JRがマネジメントする会社は、独立した会社ではない

【技術力がないG会社に検修業務等を委託することについて】
組合 職安法では、業務委託に関して、請負会社は「自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて業務を処理する」となっているが、千葉鉄道サービス(CTS)などは検修技術は全くない状況だ。こうした会社に委託すること自体偽装請負ではないか。
会社 整備会社への業務委託は以前から行っており、他の会社には任せられない。教えればできるだけの技量は持っている。CTSに技術力や経験がないとは思わない。構内業務を委託する場合、CTS以外にないと考えている。
組合 業務委託に関する協定議事録では、「安全や技術に関する必要なマネジメント体制を整備会社に構築する」と確認されているが、必要なマネジメントとはどのようなことか。
会社 安全に関しては技術力だけの問題ではない。情報や意見交換等も重要だと考えている。事故防止検討会、安全パトロール等に参加してもらい、JRと同じようなマネジメント体制を作ってもらう。
組合 JRがマネジメントしてG会社を作ること自体、本来の独立した会社とはならないはずだ。
会社 技術力があるから委託するということだ。一定の期間は出向でまかなう。
組合 業務委託した場合は全てJRの出向でまかなうのか。プロパーの割合はどの位になると考えているのか。
会社 全てJRからの出向でやるつもりはない。出向者がプロパーにノウハウを教えてもらいたい。
組合 検修業務については、「一括で行う」としているが、全社一斉に行うのか。
会社 規模は違うが、開始は一緒に行いたい。

「JRが責任を負うことになる」ー偽装そのものだ!

【委託した業務により事故が発生した場合でもJRが責任を負うことについて】
組合 協定議事録では、「委託した業務に関連して事故等が発生した
場合でも、お客様に

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