動労総連合JRを徹底的に追及!偽装請負の業務委託は違法行為だ

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検修・構内業務の全面外注化絶対阻止へ!
9月30日まで技術・経験はないが、契約すれば10月1日から技術・経験ができる?

偽装請負でしか成り立たない業務委託は違法行為だ!
労働省省告示37号に規定された「業務指示」「技術・経験に基づく委託」に関して、JRを徹底的に追及!

動労総連合は、6月7日、「グループ会社と一体となった業務体制のさらなる推進」提案について、動労総連合申第9号に基づき団体交渉を開催した。
団交の冒頭、動労総連合からは、全面外注化の提案からすでに2年半以上が経過し、昨年の3・11大震災と福島原発事故により状況が一変していること、と くにJRの職場も被災し、しかも未だに放射線被曝の問題が全く解決していない中で、業務委託を行う条件にないことから、「再提案」を行うべきであることを 再度申し入れた。

「10月1日実施」を明言ー全面外注化絶対阻止へ!
そして、今回の団交再開にあたり、会社として、業務外注化について今後、どのように進めようとしているのかも含めた考え方を質したところ、次のように回答を行ってきた。

組合
 団交を再開したが、今後、会社としてどのように進める考えなのか。
会社 業務委託については、10月1日の実施を考えている。
組合 10月1日実施の理由は何か。
会社 今後、退職者が急増することから、早急に行う必要があると考えた。また、グループ会社との業務委託に関する契約の更新時期であることから、この時期とした。

今回の団体交渉においてJR東日本は、動労総連合に対して初めて「10月1日実施」を明言した。
あらためて、全面外注化「10月1日実施」絶対阻止、出向粉砕に向けて、全力で闘いぬかなければならない。

運転取扱に基づく「通告」であることを認めたJR
また、業務委託に伴い出向を行うとしていることから、現時点における出向の考え方を質し、その中で、検修職全体で約5000名であり、車両センターに約 2500名、総合車両センターに約2500名。車両センターでは、約500人が新幹線であり、車両センター2000人の内、1500名程度の業務を委託す ること、これに伴い出向もほぼ1500名程度を出すとの回答を行ってきた。
そして、動労総連合申第9号に基づき、「労働省告示37号」に規定する業務請負の項目に関して議論が行われ、最初に、構内入換業務において、JRの信号所からの「通告」が業務指示に当たることを徹底的に追及した。

組合
 構内入換で、信号所から「通告」が行われるが、これは作業指示だ。
会社 作業責任者から作業担当者に作業指示が行われ、その中にJRからの「通告」による開通も含めた契約になっており、問題ない。
組合 「通告」は、単なる確認ではない。安全を確保するための行為であり、信号所から進行して良い旨の指示以外にない。
会社 入換担当者が、入信から勝手に列車を動かしては困るので、開通確認を行う。運転取扱による通告に基づいて入換を行っているにすぎない。
組合 運転取扱による通告である以上、JRからの作業指示は明白だ。
会社 入換時期の問題であり、法令に抵触するものではない。
組合 厚生労働省等で確認したのか。
会社 会社が違法ではないと判断した。

会社の独断で「違法ではない」と開き直るJR東日本を許すな。

全て「出向」によってしか成りたたない全面外注化

さらに、この間の団交でG会社に「技術・経験」がないとの回答を行っていることから、あらためて追及を行った。

組合 技術経験がない会社に委託すること自体、労働省告示が規定する偽装請負に当たるはずだ。
会社 確かに、9月30日までG会社には技術・経験はない。しかし、10月1日に契約すれば、業務委託できる体制が整うので委託できる。
業務委託に伴い、技術・経験のある人が出向して作業ができる体制ができるので、技術・経験がある会社になり、問題なない。結果論として、体制が整うということだ。
組合:労働省告示が規程する「技術・経験」とは、労働者個別の技術・経験ではない。会社自身が持つ技術・経験を指している。出向によってしか技術・経験が保たれないとすれば、それは単なる労務提供と同じであり、大問題だ。
前日まで技術・経験がない会社が、契約したから技術経験ができるはずがない。出向者を使って技術・経験があるかのように誤魔化して違法を進めるJR東日本の開き直りを絶対に許すな。全面外注化絶対阻止!強制出向粉砕へ職場から総決起しよう!

強制出向粉砕へ、職場から総決起しよう!

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