動労総連合申第8号申し入れ エルダー制度もグリーンスタッフ制度も外注化も 違法だ!

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5 月8 日、動労総連合は、「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは労働契約法違反」という東京地裁判決に基づき、申し入れを行った。

エルダー制度自体が違法

エルダー制度では、検修・構内業務や駅業務についていても当然にように賃金が下げられる。「同じ業務で賃下げが違法」なら、エルダー制度は制度自体が違法ということだ。そうであるた以上、エルダー制度は廃止して定年延長を行うしかないことは明らかだ。

 外注化―同じ仕事でも低賃金

検修・構内業務で働くCTSプロパー社員の仲間たちは、JRからの出向者とまったく同じ仕事をしている。
しかし、賃金は大幅に切り下げられている。同じ仕事を低賃金の労働者で置き換える外注化も違法そのものだ。 そもそもCTSプロパー社員の仲間たちは、JR本体で雇うべきなのだ。
今すぐ外注化を撤回し、出向者もCTSプロパー社員の仲間もすべてJR本体に戻せ!

 GS「5年上限」も違法

グリーンスタッフの仲間の雇用期間に5年の上限を設けることも完全に違法だ。仮にも労働契約法「改正」の趣旨として、「雇止めの不安の解消」「安心して働き続けることができる社会を実現する」と述べられているのだ。
グリーンスタッフから正社員になれるのはわずか1割ほどで、正社員登用試験に3回落ちれば強制的に解雇される。これでどうやって「安心して働き続けることができる」というのか! そもそもグリーンスタッフ制度は労働契約法「改正」をうけて作られた。
「5年以上働けば無期雇用」の規定をまったく逆用し、本来は正社員で雇うべき労働者でも「こうすれば自由に使い捨てにできる」というモデルを作っているのだ。こんな悪質極まりない制度が認められていいはずがない。
JRは違法行為をやめろ!
エルダー制度を廃止し直ちに定年延長を行え!
グリーンスタッフ制度を廃止し全員を正社員にしろ!
外注化を撤回しすべての仕事と仲間をJRに戻せ!

申 入 書

 下記のとおり申し入れるので団体交渉により誠意をもって回答すること。

1.5月13日、東京地方裁判所民事11部は、定年後に再雇用された労働者が定年前と同じ業務 であるにもかかわらず会社が賃金を引き下げたのは違法だとして争っていた訴訟の判決において、「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約 法に反する」と認定したことに踏まえ、エルダー制度を廃止し、定年延長を実施すること。

2.グリーンスタッフ制度について、5年の上限を設けることは労働契約法の趣旨に反することから、直ちに制度を廃止し、正社員として取り扱うこと。

3.グループ会社のプロパー社員について、JRと同じ業務を行っているにもかかわらず低賃金で働かされていることは上記東京地裁判決に反することから直ちに中止させ、JRで採用すること。

4.グループ会社において、労働契約法18条、19条に違反する取り扱いが行われていることについて、会社としての見解を明らかにすること。5.労働契約法の趣旨に反する業務外注化を直ちに中止し、委託した業務と出向者を直ちにJRに戻すこ

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