JR東は使用者だ! 労働委員会に出てこい! 9・10労働委員会に大結集を

9時20分集合、
全体で打ち合わせ→署名提出行動

会報号外

03年最高裁反動判決は瓦解

・・・03年12月の国労の最高裁判決では、JRが承継法人かどうかをめぐり最高裁長官も反対に回る激論の末に3対2の多数決で「JRと国鉄は別の法人であり、したがって国鉄の不当労働行為はJRには及ばない」という判決を出した。しかしその判決文では「設立委員会が不当労働行為を行った場合は別として、国鉄の不当労働行為はJRには及ばない」と言う判決を出しているのです。
 逆にいうならば、判決文の中でも設立委員会の行った不当労働行為はJRに及ぶことをハッキリと明記しているわけです。
本件の場合、まさに典型的だと思うわけです。これまでの裁判とは事案を異にしていることを強調したい。
 ところが千葉県労働委員会は、判決文をきちんと読まないで、国鉄の不当労働行為はJRに及ばないことが裁判上確定したことだけを表面的に捉えて「最高裁の判例に反することはできない」などと言っている。そこの認識をなんとしても変え
させたい。・・・

不採用も不当労働行為で無効

・・ 不採用基準は、設立委員長の斎藤英四郎と井手正敬や葛西敬之らとの談合によって、さらには87年2月12日には斎藤英四郎が設立委員長として自ら「停職処分を受けた者を採用することは問題がある」と提起して設立委員会として不採用基準を決議した。結局、設立委員会が117人に及ぶ組合員を排除した不当労働行為の不採用基準に関わったことが明らかである。不採用基準の策定につき不当労働行為が確定したならば、不採用とした行為そのものが不当労働行為であり、不採用行為は無効になる。不当労働行為で無効ということで、原状回復ということになって、JRが採用しなければならない。したがって解雇そのものの無効ということに行き着く。解雇の無効について現段階でも当然に主張しうるわけです。・・・

 二正面の闘いを

 JR東日本は、「却下戦術」「欠席戦術」でやってくるわけですが、これに千葉県労働委員会が乗っからないように、理論や理屈だけではなくて運動を展開する必要があります。2正面の闘争、特に千葉県労働委員会に対してきちんとした闘争をしなければいけない。

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