「65 歳まで就労する意思を示せばよい」   無期雇用転換 CTS との団交で強く確認

 動労千葉は3月3日、CTSと団体交渉を行った。ダイ改にともなう各事業所の要員問題、4月以降にせまった無期雇用転換をめぐる申請・面接・判定を中心に交渉した。
■社会保険の加入条件が拡大
 第1項は、3月ダイ改にともなうCTS各事業所の労働条件について。会社による雇用確保、健康保険加入などの不安解消を強く求めた。
会社:今回のダイ改に関しては要員数変更は考えていない。列車本数が増える事業所、減る事業所あるが、作業ダイヤの変更で対応する。
組合:実施的な労働強化だ。勤務時間が短くなった場合の健康保険の扱いなど不安の声あがっている。取り扱いは?
会社:昨年10 月から社会保険関係の加入対象が拡大した。①週20 時間以上勤務、②雇用期間が1 年以上と見込まれる、③月額賃金が88000 円以上、④学生ではない、⑤ 501 人以上の会社に勤務。以上の条件を満たしている場合、会社、労働者双方に加入の義務。パートで加入を希望される方は、20 時間を越える勤務に組み替える形で対応している。
組合:列車削減が相次ぐ中、千葉以東の各事業所の将来展望、雇用確保をどう考えているのか。
会社:一般論を言えば事業所の縮小・廃止にともなって要員を整理することはある。
組合:いったん雇用した労働者の雇用を確保する責任が、会社にはある。仕事の場を増やすなどの営業努力は考えていないのか。
会社:そこまでできない。仮に閉鎖になる事業所があれば、他事業所のあっせんなどは行う。

■ひとりの首切りも許さないぞ!
 第2は、昨年の就業規則改悪にともなう「無期雇用転換」に関して、該当する労働者の数、申請手続きの詳細についてただした。
会社:採用月が4月~9月までの者は申請4月、面談5月、判定7月とし、採用月10月~3月の者は申請10月、面談11月、判定1月。
組合:該当者の数は。会社:現在CTSは全体で契約社員330 人あまり、パート100 人あまり。そのうち合計260 人あまりが対象者となる。(別掲)。

無期雇用転換 事業所別の該当者数

一ノ宮14 人、稲毛8 人、鴨川13 人、館山25 人、京葉14 人、錦糸町9 人、空港11 人、成田11 人、西船20 人、千葉西9 人、千葉東26 人、銚子12 人、津田沼13 人、南船橋23 人、販売(本千葉)1 人、幕張47 人、木更津10 人。
合計260 人余り

組合:どうやって対象者に通知するのか会社:4月に入ったら個別に伝える。
組合:伝達のもれがないように対応してもらいたい。面談の形態は。
会社:各事業所で、本人+現場長+本社から1名の三者面談。時間は10 分から15 分程度か。今の仕事状況、健康状態など。要するに「65 歳まで働けそうですか」ということを聞く程度。
組合:申請書類に何を書くのか。名前を書くだけでいいのか。
会社:65 歳までの雇用を希望するということと、あと一行か二行。
組合:昨年の団交で「本人が65 歳までの就労する意思を示すだけでよい」ということを何度も確認してきた。「無期雇用への転換を希望します」「65歳まで働くことを希望します」で2行。それでいいのか。申請書の記載内容を判断基準にすることはないのか。
会社:そこを判断基準にはしない。これまで年々の更新で判断してきた基準と変わらない。
組合:判定の通知は。
会社:書面で考えている。

■生きていける賃金を出せ!
 第3、第4は、健康診断時の賃金の取り扱い、作業手当ての改善につい。職場アンケートから強く要望があった要求にしぼって交渉をおこなった。いくつかの点で、会社自身が現状の不十分性を認めざるをえなかった。
組合:健康診断は労働時間として取り扱うこと。
会社:現行のとおり「自分の時間」で取り扱う。
組合:健康診断は会社に実施義務があるもの。とりわけ夜勤者は「特定有害業務」に指定されており、会社の業務遂行との関係で年2回の健康診断を行っている。当然、勤務扱いとして賃金を支払うべき。また現状でも、検修上回りの人は勤務日に行ってる。同じCTSの中でさえ扱いが違うのもおかしい。
会社:原則は自分の時間。センターが開いていないときは勤務時間で対応しているだけだ。
(深夜早朝作業手当て)
組合:なぜここまで深夜早朝作業手当ての額が違うのか。時給や地域手当で差があるのに深夜早朝手当まで差をつけるのはあまりにおかしい。
会社:指摘されていることは認識している。
組合:なぜ、ここまで違うのか。理由は。
会社:ある程度までは調べたが分からない。前身の会社の手当て、深夜帯の業務量との関係で差をつけたと推測はできたが。
組合:早急に取り扱うということでいいのか
会社:これで妥当だという認識はないが、この場でいつやるとは回答できない。
組合:問題あると思っているなら早くやってもらいたい。
(ポリッシャー作業手当て)
組合:清掃3級など資格を持っている人と、実際にポリッシャーやってい人と食い違っている。結果、やっている人が何ももらってないのが現実。手当てとして復活させるべき。
会社:認識はしている。
組合:じゃあ「俺は資格もっていないから機械は回さないよ」ということでいいのか。それでは現場の仕事が到底まわらない。
会社:昨年は有期の方の賃金を改善し、今年の4月の改正で社員の方の賃金改善する。手当てで補う形から基本賃金の改善の方向にシフトする方向で会社としては考えている。
組合:それとこれとは別の話。基本賃金を上げていくのはけっこうだが、現状があまりにも安いんだから、せめて手当てをつけろということを問題にしている。再検討を
(汚物処理、人身事故後の車両洗浄)
組合:いかに大変な仕事が理解しているのか。とりわけ人身事故後の車両洗浄について(力説)。
会社:それは理解はしている。課所長即賞という形で出してあげてくれと現場には指導している。
組合:これまで何も出ていない。
会社:あらためて指導する。

 今回の交渉では、無期転換に際しては「65 歳まで働く意思」を示すだけでよい、ということを改めて強く確認した。2017 年度中に、CTSで働く契約・パート社員の過半数が申請・面接・判定の対象となることも明らかになった。ひとりの雇止め=首切りも許さない闘いをさらに強めていこう。また、深夜早朝手当をはじめとする作業手当に関する追及に対しては、会社担当者自身が不備を認めざるをえない現実が明らかになった。さらに闘いを継続・強化し、ひとつひとつの労働条件改善を必ず実行させよう。

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