home page 日刊動労千葉 前のページに戻る

No.

16年不当家宅捜索国家賠償請求訴訟 第1回口頭弁論

千葉地裁民事第3部

坂本勝裁判長による不当な訴訟指揮・警備法廷弾劾!

 4月11日、ユニオン習志野へのでっち上げ弾圧を口実としたDC会館への不当家宅捜索への国賠訴訟第一回裁判が千葉地裁(民事第3部坂本裁判長)で行われた。
法廷前には坂本裁判長の指示によって多数の裁判所職員が並び、警備法廷さながらの状況だった。そして、第1回裁判にも関わらず、裁判官・警察官個人の責任を問う部分を裁判から分離・結審した。われわれは、坂本裁判長の不当な訴訟指揮と警備法廷指示を徹底して弾劾する!

 多数の職員で厳戒態勢

 裁判は千葉地裁603号法廷で開催されたが、組合員が6階に到着すると裁判所職員がすぐに控室で待機するよう指示してきた。6階の他の法廷では裁判が行われておらず、廊下には大勢の職員が警備にあたっていた。
この警備法廷体制を弁護団から追及された裁判長は、「法廷警備上、万全を期した」「不測の事態もある。あらゆる事態を想定しなければならない」などと説明した。「不測の事態を起こすような団体だという予断を持っているのではないか」と追及したが、「これ以上議論しない」と打ち切って審理続行を強行した。
そして、書面のやり取りなどが行われると坂本裁判長は突然、裁判から個人(令状を発布した裁判官や家宅捜索をした警察官)の責任を問う部分について、「分離して終結する」と言い出したのだ。
弁護団からの抗議にも、「異論があれば書面で」と一方的に裁判を打ち切る強引な訴訟指揮を行ったのだ。

 事実調べもせず「免罪」

 第一回の弁論から、いきなり分離して結審するというのは異例の事態だ。裁判が始まる前から、「個人責任は問わない」という結論ありきだったということだ。
現在の裁判所は、捜索令状が請求されれば、まともな審査も行わずに令状を発布しており、「令状自動販売機」と揶揄される状況にある。特に、国家賠償請求で裁判官や警察官個人の責任は、絶対に認めようとしない。
しかしその裁判所の理屈でも、「故意又は重大な過失があった場合には、個人の責任が認められる」というのが、「常識」だ。そのため本来であれば、反動判決を書く場合でも事実調べは行わざるをえない。
しかし坂本裁判長は、身内の裁判官や警察官を擁護するために、事実調べさえ行わずに結審した。そこで傍聴席の怒りが爆発することを見越して、厳戒態勢を敷いていたのだ。本当に許し難い!
われわれは、この不当な対応に対して千葉地裁に抗議の申し入れを行うとともに、個人責任部分の分離・結審への異議申し立てを行う。
次回裁判は、6月20日15時から千葉地裁603号法廷にて行われる。千葉地裁の警備法廷体制、不当訴訟指揮を許さず、警察権力の不当家宅捜索粉砕に向けて裁判闘争を闘おう。

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
ページの先頭に
前のページに戻る