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動労千葉12名のJR不採用事件行政訴訟

東京高裁の反動判決弾劾!

解雇撤回−1047名闘争の勝利に向けて全力で闘いぬく!

(1)

 本日、東京高裁第12民事部・相良朋紀裁判長は、動労千葉12名のJR不採用事件の中労委命令をめぐって争われてきた行政訴訟について、初審に続いてJRの使用者性を否定するという反動判決を下してきた。
 この判決は、政府・運輸省(当時)、国鉄ーJR一体となって行われた国鉄労働運動解体攻撃として行われた国家的不当労働行為を隠ぺいしようとする政治的反動判決であり、1047名闘争の切りひらいてきた地平を破壊し、その正義性を踏みにじり、労働者の生きる権利そのものを否定する暴挙である。
 われわれは、この反動判決を満腔の怒りを込めて弾劾する。

(2)

 判決は、「国鉄が行った承継法人の職員の採用候補者の選定及び名簿の作成の過程に不当労働行為があった場合において、設立委員ひいては承継法人に労基法7条の『使用者』性を認めることができるかという問題について、最高裁の判例は次のとおり説示している」として、昨年12月22日の国労・全動労の行政訴訟の最高裁判決を引用した上で、「(動労千葉)12名の採用に関し、設立委員自身が不当労働行為を行ったと認められるか、あるいはそのように評価することができる場合には、なお設立委員ひいては承継会社の責任が問題となり得るが、国鉄が行った採用候補者の選定及び名簿の作成過程に不当労働行為があったとしても、専ら国鉄、次いで清算事業団が責任を負い、承継法人にその責任を問うことはできないというほかない」「事実関係によれば、設立委員自身による不当労働行為があったことも否定せざるを得ない」として、てJRの使用者性を否定した。

(3)

 また判決では、「参議院特別委員会の付帯決議で組合差別が取り上げられたことから、その危険性が公知の事実であったことを前提とするが、その理論はあまりに飛躍しており、当時国鉄が承継法人の職員の採用に当たり組合差別をする危険性が現に高かったことを認めるに足りる証拠はない」としている。
 しかし、国鉄ーJRが一体のものであり、その中で数限りない組合差別=不当労働行為が行われてきたことは公知の事実であり、歴史上からぬぐいさることはできない。こうした事実があるからこそ国会の中で付帯決議という形で挙げざるを得なかったのである。
 今回の反動判決は、こうした歴史の事実を隠ぺいしようとする暴挙と言わなければならない。

(4)

 今回の東京高裁判決では、前記のとおり昨年の国労・全動労事件を引用し、また判決公判の法廷においても相良裁判長自らが「昨年の最高裁判決を踏襲した内容になっている」として反動判決を下したきた。
 しかし、司法が反動化し、その極致ともいうべき最高裁においも、5名の裁判官のうち裁判長を含む2名が、JRの使用者責任を認定しなかったことに対して「あまりにも形式論すぎる」「国鉄改革法の国会審議を軽視し、国民の国会審議に対する信頼を損なうもので、到底容認できない」「JR各社は使用者として不当労働行為の責任を負う」として、「原審に差し戻すべきである」との反対意見を述べざるを得なかったのである。

(5)

 改めて言うまでもなく、国鉄分割・民営化は、総評労働運動を解体しようと、その中心を担ってきた国鉄労働運動を解体するために行われた、国家的不当労働行為であった。
 しかし国鉄労働運動は、1047名闘争を先頭にして分割・民営化以降17年間も不屈に闘われてきた。その過程では「4党合意」という究極の不当労働行為とも言うべき攻撃を行ってきたが、結局闘いを潰すことはできなかった。この間、「5・27国労臨大闘争弾圧」をはじめとした政府・自民党や権力、JRーJR総連一体となった1047名闘争解体攻撃が激化する中で、動労千葉、国労、全動労の3争議団・闘争団が一体となって闘いぬく1047名陣形が構築され、いよいよ本格的な闘いが始まろうとしている。大失業と戦争の時代の中で、労働者階級の怒りは頂点に達している。
 われわれは、1047名闘争の先頭に起ち、労働者の未来をかけて反動判決を弾劾し、政府・自民党ーJRの責任のを追及して闘いぬく決意である。

 2004年2月27日

国鉄千葉動力車労働組合

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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