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労働法制の改悪反対!

労基法改悪を阻止しよう

 この国会では有事法制とともに労働者が今まで闘いとってきた労働条件、生活と権利の一切を押し流し、解体しようとする法案が翼賛国会とも言える状況の中で成立しようとしている。
 労働基準法を始めとする職業安定法、労働者派遣法改悪案である。5月22日には職業安定法と労働者派遣法改悪案が衆議院を通過した。6月5日には労基法の改悪案が衆議院を通過し、近日中の参議院での採決、成立を目論んでいる。なんとしても成立を阻止しなければならない。
 この労働法制の改悪は、有事立法と一体としてある。有事立法で北朝鮮侵略戦争の体制を整えるとともに、労働法制改悪で終身雇用制を解体し、労働者を無権利状態においこんで侵略戦争に動員しようとしているのだ。
 労基法の改悪では三つの問題がある。一つはは資本に解雇ルールの新設、法制化であり、二つには有期雇用契約の拡大であり、三つには労働時間規制の緩和、が行なわれようとしている。

「解雇権」を明記

 第一は「解雇権」を認める、この法案の冒頭に「使用者は解雇が制限されている場合を除き、労働者を解雇することができる」と明記されている。つまり、「解雇は原則自由」が前提となり、「解雇の自由」が労基法に明記され、企業に首切り自由の保障が与えられようとしている。
 最高裁判例に基づく「整理解雇の4要件」と呼ばれるものには、
1、人員整理の合理的な必要性があること
2、企業が解雇を回避する努力を行なうこと
3、整理解雇の人選に合理性があること
4、労資の協議を経ること
とありこうした条件を満たしていなければ解雇権の濫用にあたるとされるのが基本的な考え方であった。
 しかし、今回の改悪では解雇できるという条文が盛り込まれ、それは労働者の最低限の労働条件と権利を保証したものから、労働者の首を切る法律に変わってしまうのだ。
 また、雇用契約時の契約書に「解雇の事由」の項目を盛り込み、その内容によっては「解雇」が自由にできることになる。

有期雇用の拡大
 ―終身雇用制の解体―

 二つ目に有期雇用契約の適用範囲の拡大や契約期間の規制の緩和が行なわれようとしている。
 現在の労基法では、「契約期間の定めのない雇用」、つまり終身雇用制が基本になっている。
それを補完する形で、例外的に現在は期間の上限1年以内で有期雇用契約を結ぶことができることになっている。その場合でも何回も更新して長期に勤続している場合は有期雇用の労働者も終身雇用、正規雇用労働者と同じ権利を持つということが基本的な考え方になっている。
 今度の改悪では、有期雇用契約期間の上限を原則3年まで延ばすとしている。この制度が拡大されたら、労働者は常に何年かごとに契約を更新できるか雇い止めになるかに直面することになる。しかもこれは解雇にはあたらない。小泉内閣は、終身雇用制を解体し、労働者の圧倒的多数を「首切り自由」の不安定・低賃金・無権利状態に突き落とそうとしているのだ。
 労働者派遣法の改悪案とあわせてみれば明らかになる。派遣法の内容は、@派遣契約期間の上限を現行の1年から3年に延長する、A製造業への派遣労働を解禁する、B紹介予定派遣を解禁し、派遣先による労働者の事前面接も認めるというものだ。
 三つ目は労働時間規制の緩和、裁量労働制の対象拡大がある。1日8時間、週40時間という枠をはずして労働者に長時間労働を強制するということであり、時間外労働、超勤という概念をなくすということだ。

民主党、連合の裏切りを許すな

 有事立法の賛成にまわり、その成立に手を貸した民主党は、労働法制改悪でも自民党に協力し、この改悪案を成立させようとしている。民主党と与党三党が共同で出した修正案は、「解雇は、客観的、合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」というものだ。この修正案は資本に「解雇権」があることを前提としている。権利がなければ、その濫用もありえない。そして、日本共産党、社民党までもが修正案の賛成にまわった。
 連合は、昨年の12・4「雇用問題に関する政労使合意」を結び、その中で「生産性の向上やコスト削減など経営基盤の強化に協力する」として労働法制改悪を認めている。
 有事法制反対を闘う陸・海・空・港湾労組20団体をはじめとする多くの労働者の闘いで労基法の改悪を阻止しよう。小泉内閣は国会の会期を延長し、イラク新法の成立まで行なおうとしている。労基法改悪反対、有事法制反対、戦争反対の闘いを大きくつくりだそう。

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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