検修・構内外注化で偽装請負契約

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11・7労働者集会へ
検修・構内外注化で偽装請負契約!

 10月14日、本部は大会後初めての支部代表者会議を開催し、▼《検修・構内業務外注化阻止》▼《12月ダイ改合理化-地方ローカル線切り捨て反対》▼《11・7全国労働者集会への総決起体制確立》に向けて、万全の闘争体制を確立することを確認した。

偽装請負隠し!

 外注化攻撃が全面的に動き出している。昨年10月に提案された検修・構内業務の全面外注化提案に関する団体交渉は未だ1回行なわれただけで1年近くストップしたままになっている。昨年12月に出した申し入れ書(解明要求)もすでに10ヵ月近く放置されている。
 だが、JR東日本は団交を拒否したまま水面下で外注化の準備をドシドシ進めている。
 この間全国で一斉に進められてきたのは「偽装請負隠し」である。▼「作業指示書」を「作業発注書」に変えたり、▼JRが請負会社の社員を直接指示するのはやめろと指示したり、▼まともな双務契約になっているかのような「契約書」を作ったり、▼JRと請負契約関係のない孫請会社の社員が請負側の責任者として記載されているような文書はマズイから変えろと現場に指示したりということが行なわれてきた。
 だが、外注化の作業実態は何ひとつ変わっていない。あからさまな偽装請負の実態を表面上・形式上だけとりつくろおうとしているだけのことである。これはまさに偽装請負をさらに故意に偽装するものだ。

こんな契約書が!

 例えば、この8月に千葉支社と千葉鉄道サービスが結んだ「教育訓練契約書」である。
 これは、JRが千葉鉄道サービスに委託・外注化する検修・構内業務に従事する労働者の「技術指導や教育訓練」について、千葉鉄道サービスがJRに「1時間1000円」で逆委託するという契約書である。これはまさに法の規定に違反することを逃れるための故意に偽装された「契約」だ。
 労働省の告示では、業務委託(請負)が適法なものであるためには、次のような条件を満たさなければならない。

 自ら行なう企画又は自己の有する専門的な技術もしくは経験に基づいて、業務を処理すること

 請け負った業務を自己の業務として当該契約相手方から独立して処理するものであること

 つまり、請負会社は、①専門的な技術をもっていること、②請負った業務をJRから独立して処理できることが条件となるのだ。

厚労省の見解は?

 さらに、厚生労働省発行の解説書にも、「発注者が、これらの要件を逸脱して技術指導を行なうことはできません」と明記され、例外として認められるケースについて次の3点をあげている。

① 請負事業主が、発注者から新たな設備を借り受けた後初めて使用する場合、……当該設備の操作方法について説明を行なう際に、請負事業主の監督の下で労働者に当該説明を受けさせる場合
② 新製品の製造着手時において、発注者が、請負事業主に対して、労働者に当該説明を受けさせる場合
③ 発注者が、安全衛生上緊急に対処する必要のある事項について労働者に指示を行なう場合

 今回の「教育訓練契約書」に定められたのは、明らかにこのような特殊な場合とは違う日常的な技術指導、教育訓練に関するものだ。
 また、こんな契約をしなければならない現実の中には、検修構内業務が「JRから独立して処理する」ことなどできず、車両整備会社側に「専門的な技術」が無いことを示されている。検修構内業務の外注化は、どう考えても完全に偽装請負=違法行為だ。

東労組が容認!

 最大の問題は、団交すらストップさせたままこんなことが進行しているのに、東労組がそれを全面的に容認していることである。東労組はこうしたことを百も承知しながら、会社と一体となって全てを隠している。こうした情報が現場に伝わったら怒りの声が吹き上げるから、団交など開かないでやってしまえと、会社と手を結んで外注化の手先になっているのだ。
 千葉では、京葉車両センターの構内運転業務に焦点を絞って外注化の突破口を開こうという準備が進められているという。新たな闘争体制を確立しよう。全力で117労働者集会へ!

117労働者総決起集会
▼正午/日比谷野音

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