千葉鉄道サービスと2回目の団交

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千葉鉄道サービスと2回目の団交(5/24)
「夜勤勤務」を解消し、休日をまともによこせ!

検修業務の全面外注化阻止へ、職場から反撃しよう!
組織拡大へ、組織の総力をあげて闘おう!

動労千葉は、5月24日、18時から、千葉鉄道サービス(CTS)との2回目の団体交渉を行った。
前回、5月10日の団体交渉において議論となった「夜勤勤務」について、所定労働時間が休日に2時間30分も食い込んでいること、しかも1ヶ月間の勤務指定時点で休日勤務が所定労働として確定している問題について引き続き議論が行われた。

休日労働はあくまで「臨時」だ年間109日の休日をよこせ!

団体交渉において動労千葉から、あらためて所定労働時間が休日にまたがったまま勤務できる根拠をCTS側に求めたところ、CTSからは左記の回答を行ってきた。

CTS 夜勤勤務の翌日が休日で、所定労働時間が休日にまたがる場合、休日労働として100分の35を支払っている。

 就業規則53条においても休日勤務を命ずることが定められている。
また、休日については暦日単位で解放されるべきものであることを改めて確認したところ、次の通りの回答を行ってきた。

CTS 休日は、原則としては暦日単位だ。しかし、休日には法定休日と法定外休日がある。また、3・6協定で休日に労働させる規定がある場合には手当を支払って労働させることができる。会社として問題はないと考えている。

 しかし、就業規則には「臨時に休日に勤務を指定することができる」旨が規定されているが、これはあくまでも「臨時」の場合だ。しかし実際には、各月の勤務が確定する時点で「夜勤→特休」という勤務が指定され、その中で特休の中に0時~2時30分まで所定労働時間が含まれる勤務があらかじめ指定されること自体、就業規則でうたう「臨時」では到底あり得ないのだ。こうしたことを追及すると、最後には応えられなくなるという状況だ。

CTSの管理者が介入して3・6協定を一方的に締結

また、3・6協定についても重大な問題をはらんでいる。
3・6協定は4月1日更新となっているが、京葉事業所ではその数日前になって3・6協定を締結するための過半数の賛同が得られないという状況が発生したというのだ。そのため、京葉事業所の所長が先頭になって作業が終わって詰所に上がってきた労働者に印鑑を押させていたというのだ。しかも、その段階でも過半数に達しなかったために今度は電話で了解を取ったという形式をとり、その後所長が「職場代表が決まったから」と言って一方的に3・6協定を締結したといういうのだ。
しかし、京葉事業所では、職場代表にもう一人立候補しており、本来であれば職場内での自主的な投票により代表を決めなければならないはずだったが、所長が一方的に職場代表を決めてしまったというのだ。
このような会社が介入して作られた3・6協定そのものが認められない内容だ。そして、この3・6協定を根拠にして休日労働や超過勤務が行われていること自体、絶対に許すことはできない。

「JRの指導」とは、まぎれもない偽装請負のことだ!

そして最後にCTSは、「夜勤勤務の解消を求めるのであれば、JRから出向する段階でJRと話してもらいたい」との回答を行ってきたのだ。エルダー制度で出向している労働者の労働条件は出向先で具体的に決められることになっている。夜勤勤務を導入しているのはCTSである以上、CTSとの間で問題解決に向けて団体交渉で議論することは当たり前のことだ。
しかし、CTSの勤務のことを「JRで話し合ってくれ」と回答するということは、JRが改善しろと言うのであれば改善すると言っていることに等しいことだ。結局、JRの指導の下でCTSの業務が行われているということを示すものであり、これ自体「偽装請負」の典型だと言わなければならない。
千葉鉄道サービスは、「夜勤勤務」の強制をやめろ!年間109日の休日をまともによこせ!JRは偽装請負をやめろ!
検修業務の全面外注化阻止!反合・運転保安確立に向けて、職場から反撃しよう!組織拡大へ全力で闘おう!

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