JR東日本-「住環境制度の改正」で修正提案

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居住期間制限の廃止要求を拒否する不当な提案

JR東日本は、「住環境制度の改正」に関して、修正提案を行ってきた。
修正提案においてJR東日本は、組合側が求めてきた賃貸住宅援助金の給付期間の制限(15年)及び社宅居住期間制限(15年)の撤廃については要求を拒否した上で、「4社宅制度の改正」部分の内、「社宅居住期間制限(15年)の導入」に関する「適用除外」について、適用範囲の拡大を新たに加えてきた。
動労総連合は、今回の修正提案に踏まえ、あらためて賃貸住宅援助金の給付期間制限(15年)及び社宅居住期間制限(15年)の撤廃を求めるものである。
修正提案の概要については以下のとおり。

所有住宅支援一時金を新設ー賃貸住宅援助金の給付期間は制限
●「住環境制度の改正について」
1.住宅援助金制度の改正
(1)所有住宅支援一時金20万円の新設
(実施日 2015年4月1日)
新たに持家を購入し、所有住宅援助金を初めて申請する者に支給する。
(2)賃貸住宅援助金の給付期間制限(15年)の導入(実施日 2022年4月1日)
給付期間を通算し、15年(180ヶ月)までとする。
(3)賃貸住宅援助金の地域区分の変更
(実施日 2015年4月1日)
賃貸住宅援助金及び住宅ローン支援の特定給 付地域の区分を統一する。*特定地域の拡大
2.住宅ローン支援制度の改正
(実施日 2015年4月1日)
(1)対象融資の制限撤廃
フラット35等の公的住宅融資も支援の対象とする。
(2)対象者の拡大
寮に居住する単身赴任者も住宅ローン支援の対象とする。
3.カフェテリア・プラン制度の改正
(実施日 2015年4月1日)
(1)財形(住宅)貯蓄支援項目追加
財形(住宅)貯蓄加入者にカフェテリア・プラン30ポイント使用で、3000円/年を支援する。
4.社宅制度の改正(太ゴチックが修正部分)
(1)社宅居住期間制限(15年)の導入
(実施日 2022年4月1日)
1987年4月以降の社宅居住期間を通算し、15年に達する日の属する年度末までとする。
ただし、申請に基づき以下の特例措置を講ずる。
① 転勤に伴う持家からの転居の場合、適用除外。
② 転勤に伴う社宅からの転居の場合、転居開 始から7年を限度とした期間延長が可能。
③ 次のいずれかに該当する社員及びエルダー社員は適用除外。
・日本国有鉄道において実施された「広域異動」に応募し、異動した後に当社に採用された者。
・会社発足時の「広域採用」により当社に採用 された者。
④ 「平成26年5月14日本厚第63号連絡第1項第1号」により社宅に居住している場合、適用除外。
⑤ 「平成26年5月14日本厚第63号連絡第1項第3号」により社宅に居住している場合、適用除外。
⑥ 2022年3月31日時点で、通学区域内公立 中学校在籍(中学1年生又は2年生)の子を持 ち社宅に居住している社員等は、当該子がその中学校を卒業する年度末までの間、適用除外。
⑦ 社会通念上等、期間延長が必要と認めた場合、必要な期間延長が可能。
(2)前号②⑤⑥及び⑦の場合、延長期間の使 用料金につき、特例傾斜家賃(35歳以上1・5倍、40歳以上2・0倍)を適用する。
(3)社宅及び寮の使用料金の定期的な見直し
(実施日 2016年4月1日)
3年毎に消費者物価指数の変動状況等を勘 案し、使用料金の見直しをする。
(4)一部の社宅使用料金に設備費相当を加算
(実施日 2016年4月1日)
社宅間の設備相違による不公平感を是正するため、1987年4月以降設置された社宅の使用料金に1000円/月を加算する。
(5)社宅及び寮の使用料金地域区分の変更
(実施日 2016年4月1日)
社宅及び寮の使用料金地域区分を、第1項 第3号の賃貸住宅援助金及び住宅ローン支援の地域区分と統一する。
*2016年4月1日以降の入居者から適用
5.実施時期
15年4月1日 所有住宅支援一時金20万円新設
賃貸住宅援助金の地域区分変更
住宅ローン支援対象融資制限廃止
住宅ローン支援対象者の拡大
財形(住宅)貯蓄支援項目追加
16年4月1日 社宅及び寮の使用料金の定期的見直し(初回)
一部の社宅使用料金に設備費相当を加算
社宅及び寮の使用料金地域区分の変更
22年4月1日 社宅居住期間制限(15年)導入
賃貸住宅援助金の給付期間制限(15年)導入

なお、提案文中の「平成26年5月14日本厚第63号連絡第1項第1号」「同第3号」について会社は、以下のとおり説明を行ってきた。

*連絡名 「東日本大震災に伴う社員等及び社員等の父母の社宅無料期間延長について」
*「63号連絡第1項第1号」
現時点で依然復旧が進まず自己都合以外の事由により自家に居住することができない社員等で、以下のいずれかに該当する場合は、社宅無料期間を延長する。
①被災前居住地が帰宅困難地域、居住制限区域、避難指示解除準備区域のいずれかにある場合。②被災前居住地が自治体等の建築制限区域等にある場合。③被災前居住地の電気、ガス、水道が復旧しておらず、自家再建ができない場合。④被災線区が復旧しておらず通勤に90分以上かかる場合。(この場合、寮は無料とし、社宅使用は有料)⑤その他、特に認めた場合。
*「63号連絡第1項第3号」
前期①から⑤に該当しない場合、14年10月1日までに無料使用している社宅等を明け渡すことを基本とするが、規定の使用料金を支払うことで引き続き社宅等の使用を認めることとする

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